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更新日:2024年4月2日

フリースクール等に通われている児童生徒の利用料等を補助します

鎌倉市では、【鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱】に基づき、鎌倉市内に在住する認定施設(フリースクール等)に通う児童生徒(小学生・中学生・高校生)の保護者に対し、利用料等の補助を実施しています。

fsちらし(PDF:522KB)

 

鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱

この要綱は、不登校児童生徒がそれぞれの特性に合った通いの居場所を確保し、不登校状態を起因とした孤立を防ぐことを目的としています。

もくじ

  1. 対象者
  2. 補助対象経費・補助金額
  3. 申請の流れ(令和5年度)
  4. 申請書・実績報告書の受付期間
  5. 認定施設
  6. 様式・記入例
  7. 提出方法

対象者

次の1から7のすべてに当てはまる方を対象とします。

  1. 市内在住の児童生徒の保護者
  2. 在籍する学校に登校が困難な児童生徒の保護者
  3. 認定施設に、原則在籍する児童生徒の保護者
  4. 児童生徒の様子等に関する情報について、在籍学校とフリースクール等が相互に情報共有を承諾する保護者
  5. 市や県の相談機関と必要に応じ連携ができる保護者
  6. その他対象経費の補助を別の団体等から受けていない保護者
  7. 市税の滞納がない保護者

補助対象経費・補助金額

児童生徒1人あたりの補助金額は、月ごとの利用料等の3分の1の額で、上限1万円です。

100円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てます。

月の途中で通所、退所した場合も同様に、月ごとの利用料等の3分の1の額で上限1万円です。

補助金算出例

利用料等が36,000円かかった月

36,000÷3=12,000 上限10,000円 →支給10,000円

利用料等が20,000円かかった月

20,000÷3=6,666.6666... →支給6,600円(端数切捨て)

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申請の流れ

1.申請書の提出

申請書は年度に1度ご提出が必要です。

提出期間

  1. 4月1日時点で認定施設に入所している場合 4月30日
  2. 認定施設に新たに入所(入所に至らなくても体験入所等で利用料等が発生したときを含む。)してから30日以内(2月28日以降に入所し、または利用料等が発生する場合は3月31日まで)

【提出物】

  1. 申請書(第1号様式)(ワード:16KB)
  2. フリースクール等と保護者間の契約内容が分かるもの
  3. 申請者が市外在住の場合は、前年の市町村民税の納税証明書又は非課税証明書

【注意事項】

  • 申請時に認定施設でない場合は、青少年課にお問い合わせください。
  • 契約書がない場合、領収書やプログラムのわかるチラシなどをご提出ください。
  • 申請書の様式が令和6年4月1日より変更になっております。新しい様式をご利用ください。

2.認定

市から『交付決定通知書』または『認定却下通知書』が届きます。

『交付決定通知書』到着後、1か月以内に、口座情報のご提出をお願いします。

【注意事項】

  • 認定時に認定施設でない場合、2か月程度お時間いただく場合があります。

3.実績報告書の提出

実績報告書は3カ月毎の年4回のご提出が必要です。

【提出物】

  1. 実績報告書(PDF:141KB)
  2. フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書

【注意事項】

  • 4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分は分けてご提出ください。
  • 【フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書】は認定施設に事前に案内していますので、作成を認定施設にお願いしてください。
  • 10~12月分の実績報告書は令和6年1月1日~1月末日、1~3月分の実績報告書は令和6年4月1日~4月20日までが提出期間となります。

実績報告書提出期間

  1. 4月1日から6月30日の実績報告書 7月1日から7月末までに提出
  2. 7月1日から9月30日の実績報告書 10月1日から10月末日までに提出
  3. 10月1日から12月31日までの実績報告書 翌年1月1日から1月末日
  4. 1月1日から3月31日までの実績報告 4月1日から令和6年4月20日まで

4.補助金額の確定、払い込み

3で提出された、実績報告を精査し、【補助金額決定通知書】を市から送付します。確定した額を指定された口座に振り込みます。

認定施設

次の1から6のすべてに当てはまる施設を認定します。

  1. 1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む。)があること。
  2. 原則として週に1回以上開所し、主に学校の課業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること。
  3. 利用している不登校児童生徒の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導や学習習慣に関する取組を提供していること。
  4. 利用している不登校児童生徒の、社会的自立に向けた相談業務が提供できる人員を配置していること。
  5. 市長または学校長の要請により、利用している不登校児童生徒に関する必要な情報を提供するなど、在籍学校と連携することができること。
  6. 業務上、知り得た児童生徒の個人情報については、慎重に取扱うとともに、他に漏らさないこと。

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現在の認定施設(令和6年3月22日時点)

随時認定作業を行っております。

申請時に認定施設に該当しない場合は、青少年課まで別途ご相談ください。

様式・記入例

提出方法

郵送か青少年課(市役所本庁舎1階24番窓口)へ直接お持ちください。

住所:鎌倉市御成町18-10 青少年課宛

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

メール:k-ssn@city.kamakura.kanagawa.jp

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