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更新日:2024年4月17日

フリースクール等を運営する事業者の方々へ(施設認定等のご案内)

施設認定を検討されている事業者の方々のご案内ページです

「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱」に係る、フリースクール等の施設認定を検討されている、または認定を受けた事業者の方へのお知らせや必要資料を掲載しています。

施設認定については、随時行っております。一度認定された場合は、毎年、年度始に変更や事業の廃止などがないか確認の案内をお送りしますので、変更や事業の廃止などがあった場合はそのお手続きをお願いします。

鎌倉市の方が入所(体験入所で料金が発生した場合)の場合、補助金の対象となりますので、制度の周知にご協力をお願いします。

もくじ

要綱

施設認定の基準(第14条)

市長が認定する施設は、法人が経営し、かつ、次の各号に揚げる要件のすべてを満たすものとする。

  1. 1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む。)があること。
  2. 原則として週に1回以上開所し、主に学校の課業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること。
  3. 利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導、学習支援及び教育相談等に関する取組を提供していること。
  4. 利用している不登校児童生徒やその保護者に対して、児童生徒の社会的自立に向けた相談業務が提供できる人材を配置していること。
  5. 市長または学校長の要請により、利用している不登校児童生徒に関する必要な情報を提供するなど、児童生徒が在籍する学校と連携することができること。
  6. 業務上、知り得た不登校児童生徒の個人情報については、慎重に取扱うとともに、他に漏らさないこと。

申請等、今後の流れ

(1)申請書の提出

鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定申請書(第10号様式)(PDF:357KB)」に次の書類を添えて提出してください。

【添付が必要な書類】

  1. 法人の定款又は寄付行為及び役員名簿
  2. パンフレット等の施設概要が分かるもの…(所在知、名称、開設年数、開所日、教育相談体制、年間行事、プログラム、保護者連携が分かるもの)
  3. 施設構成員(スタッフ)名簿
  4. 相談員氏名及びその職員が有する資格を証する書類
  5. 学校との連携内容が分かる書類…(普段学校に提出している書類のひな型や、学校と連携していることが分かるスケジュール表など)
  6. その他市長が必要と認める書類

(2)通知書

市から「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設決定通知書(第11号様式)」または「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用不認定通知書(第12号様式)」が通知されます。

(3)3月毎の対応【実績報告書】

認定された場合は、保護者から求められた場合、3月毎に各月の「鎌倉市フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書(第7号様式)(PDF:260KB)」を提出してください。

(4)変更・休止があった場合

認定された場合、事業の変更や廃止があった場合は、「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設変更届出書(第13号様式)(PDF:169KB)」または「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設廃止・休止届(第14号様式)(PDF:220KB)」を速やかにご提出ください。

(5)その他

鎌倉市の方が入所(体験入所等で料金が発生した場合)の場合、補助金の対象となります。

認定施設に新たに入所(入所に至らなくても体験入所等で利用料等が発生したときを含む。)してから 30 日以内(2月 28 日以降に入所し、又は利用料等が発生する場合は3 月 31 日まで)が申請の〆切となっておりますので、制度の周知にご協力をお願いします。

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実績報告書

保護者から実績報告書の提出を求められ場合、「鎌倉市フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書(第7号様式)(PDF:220KB)」を保護者に提出してください。

実績報告書は3月毎の提出となります。

(1期)4~6月分・・・4月1日から6月30日

(2期)7~9月分・・・7月1日から9月30日

(3期)10~12月分・・10月1日から12月31日

(4期)1~3月分・・・1月1日から3月31日

様式・記入例

Q&A

よくある質問をまとめておりますのでご参照ください。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

メール:k-ssn@city.kamakura.kanagawa.jp

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