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更新日:2022年5月30日

名簿登録地以外での不在者投票

鎌倉市の選挙人名簿に登録されているが、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在しているため、選挙当日はもちろん、期日前投票もできない。
そのような場合は、一定の手続きをしていただければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間は、公示または告示の翌日から、投票日の前日までです。
令和3年(2021年)10月から、普通郵便の土曜配達の休止及び配達日数の繰り下げが行われておりますので、やりとりの時間を考慮して、早めの請求・投票をお願いします。

名簿登録地以外で不在者投票をする場合の手続き

名簿登録地以外での不在者投票の手続きについて

(1)「不在者投票請求書兼宣誓書」を鎌倉市選挙管理委員会に請求

  • 不在者投票用紙等を請求するための「不在者投票請求書兼宣誓書」(以下、「請求書」という)を、電話などで鎌倉市選挙管理委員会にご請求ください。
    また選挙時はホームページに掲載されているので、プリントアウトしてご利用いただけます。

(2)「請求書」の選挙人宛送付

  • 鎌倉市選挙管理委員会から「請求書」を選挙人様宛にファックス、郵送などで送付します。

(3)「請求書」による不在者投票用紙等の請求

  • 必要事項の記入のうえ、「請求書」を鎌倉市選挙管理委員会に直接お持ちいただくか、郵送でお送りください(ファックス、メールでの送付は行えません)。

送付先
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
選挙管理委員会事務局

(4)不在者投票用紙等の交付

  • お送りいただいた「請求書」を審査の上、鎌倉市選挙管理委員会から、選挙人様宛に不在者投票用紙等を送付します。
  • お送りするのは不在者投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書です。

(5)滞在地での不在者投票

  • 不在者投票用紙等が到着次第、滞在地の選挙管理委員会が指定する不在者投票所に不在者投票用紙等を持参し、その場で記載し、投票します。
  • 所在地の選挙管理委員会に不在者投票ができる場所・日時をご確認ください。

(6)選挙管理委員会間での不在者投票用紙の送致

  • 投票された不在者投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から鎌倉市選挙管理委員会に送付されます。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

内線:2471・2472

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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