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更新日:2025年6月27日

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名簿登録地以外での不在者投票

鎌倉市の選挙人名簿に登録されているが、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在しているため、投票日当日や期日前投票もできない場合は、一定の手続きをしていただければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。

不在者投票を行う場合は、事前に手続きが必要です。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。

名簿登録地以外で不在者投票をする場合の手続き

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」を鎌倉市選挙管理委員会に提出する
    不在者投票用紙等を請求するための「不在者投票請求書兼宣誓書」(以下、「請求書」という)に必要事項を記入のうえ、原本を鎌倉市選挙管理委員会に郵送または持参してください。ファックスやメールでの送付はできませんので、ご注意ください。
    (注)「不在者投票請求書兼宣誓書」は、選挙時にホームページに掲載します。

送付先
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市選挙管理委員会事務局

  1. 滞在地で不在者投票を行う
    鎌倉市選挙管理委員会から送付された「不在者投票用紙」・「不在者投票用封筒」・「不在者投票証明書」を、滞在地の選挙管理委員会が指定する不在者投票所に持参し、その場で記載・投票します。
    (注)所在地の選挙管理委員会に不在者投票ができる場所・日時をご確認ください。

不在者投票の投票について

不在者投票の投票は、滞在地の選挙管理委員会が、鎌倉市選挙管理委員会に郵送します。
投票日の20時までに到着する必要があり、郵送に日数を要することから、早めのお手続きをお願いします。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp