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更新日:2025年7月5日
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鎌倉市の選挙人名簿に登録されているが、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在しているため、投票日当日や期日前投票もできない場合は、一定の手続きをしていただければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
不在者投票を行う場合は、事前に手続きが必要です。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。
「不在者投票請求書兼宣誓書」を鎌倉市選挙管理委員会に提出する
不在者投票用紙等を請求するための「不在者投票請求書兼宣誓書」(以下、「請求書」という)に必要事項を記入のうえ、原本を鎌倉市選挙管理委員会に郵送または持参してください。ファックスやメールでの送付はできませんので、ご注意ください。
(注)「不在者投票請求書兼宣誓書」は、各選挙のお知らせページに掲載します。
送付先
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市選挙管理委員会事務局
不在者投票の投票は、滞在地の選挙管理委員会が、鎌倉市選挙管理委員会に郵送します。
投票日の20時までに到着する必要があり、郵送に日数を要することから、早めのお手続きをお願いします。
鎌倉市民以外の方が、名簿登録地の自治体から投票用紙等を受け取り、鎌倉市で不在者投票を行う場合は、次のとおりです。
なお、不在者投票の投票は、鎌倉市選挙管理委員会が、名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に郵送します。投票日の20時までに到着する必要があり、郵送に日数を要することから、早めのお手続きをお願いします。
鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所本庁舎1階 選挙管理委員会事務室
年末年始を除く、平日の8時30分から17時15分まで。
ただし、鎌倉市の選挙期間中は、8時30分から20時まで。