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更新日:2025年6月27日
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鎌倉市の選挙人名簿に登録されているが、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在しているため、投票日当日や期日前投票もできない場合は、一定の手続きをしていただければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
不在者投票を行う場合は、事前に手続きが必要です。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。
「不在者投票請求書兼宣誓書」を鎌倉市選挙管理委員会に提出する
不在者投票用紙等を請求するための「不在者投票請求書兼宣誓書」(以下、「請求書」という)に必要事項を記入のうえ、原本を鎌倉市選挙管理委員会に郵送または持参してください。ファックスやメールでの送付はできませんので、ご注意ください。
(注)「不在者投票請求書兼宣誓書」は、選挙時にホームページに掲載します。
送付先
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市選挙管理委員会事務局
不在者投票の投票は、滞在地の選挙管理委員会が、鎌倉市選挙管理委員会に郵送します。
投票日の20時までに到着する必要があり、郵送に日数を要することから、早めのお手続きをお願いします。