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更新日:2025年6月27日
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不在者投票制度は、投票当日や期日前投票期間中に、仕事・旅行・入院・身体が不自由といった理由で、投票所や期日前投票所へ行けない方のための制度です。
不在者投票ができる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
不在者投票を行う場合は、事前に手続きが必要です。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。
仕事先や滞在先など、名簿登録地以外の選挙管理委員会においての不在者投票については、名簿登録地以外での不在者投票をご確認ください。
自宅など、自分のいる場所においての不在者投票については、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳を持ち一定の障がいのある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態が「要介護5」の方が利用できます。
詳細は、郵便等による不在者投票をご確認ください。
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた施設内においての不在者投票については、指定施設での不在者投票をご確認ください。
(注)指定施設に入院・入所中の方が利用できます。対象施設であるかについては、各施設にお問い合わせください。