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更新日:2025年6月27日

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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体が不自由で投票所に行くことができない一定の条件にあてはまる方が、自宅等で投票を行うことができる制度です。
この制度をご利用いただくためには、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

 対象者

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、障害の程度が次の表の〇印に該当する方および要介護状態区分が要介護5の方です。

身体障害者手帳

障害名 障害の程度
1級 2級 3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

戦傷病者手帳

障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

両下肢、体幹の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証

要介護状態区分が要介護5の方

 郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書は、選挙がないときでも申請できます。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(以下、「申請書」という)用紙の請求
    郵便投票をご利用いただくためには申請が必要です。お電話などで、選挙管理委員会事務局に申請書用紙をご請求ください。
    選挙管理委員会事務局から選挙人宛に郵送で申請書をお送りします。
  2. 申請書の提出
    申請書に必要事項を記入し、ご本人が署名の上、選挙管理委員会事務局に郵送または持参してください。
    なお、対象であるかの確認のため、障害の内容などに応じて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写しの添付が必要です。
  3. 郵便等投票証明書の交付
    申請者が郵便投票を利用できる方であることが確認できましたら、選挙人様宛に郵便等投票証明書を郵送にてお送りします。

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等投票証明書をお持ちの方であっても、郵便による不在者投票を行う場合には、投票用紙の請求などの手続きが必要となります。
不在者投票用紙の請求期限は、選挙期日4日前までです。これを過ぎて申請をいただいても投票用紙は交付できませんので、早めの請求をお願いします。

  1. 郵便による不在者投票用紙請求のご案内
    郵便等投票証明書をお持ちの方へ、選挙執行前に選挙管理委員会から、郵便による不在者投票用紙請求書(以下、「請求書」という)をお送りいたします。
  2. 請求書を提出
    「請求書」に必要事項を記入し、選挙人ご本人の署名の上、選挙管理委員会事務局に必ず郵便でご請求ください。
    「請求書」をお送りいただく際、必ず郵便等投票証明書を同封してください。
  3. 郵便による不在者投票用紙一式の交付
    お送りいただいた「請求書」に基づき、選挙管理委員会から選挙人宛に郵便による不在者投票用紙一式を郵送します。
    その際に、お送りいただいた郵便等投票証明書をお返しします。
  4. 投票用紙の郵送
    投票用紙に選挙人ご本人が候補者の氏名等を記載のうえ、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒があります。)に入れて封をし、選挙人ご本人の氏名を記入のうえ、返信用封筒で選挙管理委員会に郵送してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害のある方(次の表の〇印の方)は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは、鎌倉市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

身体障害者手帳

障害名 障害の程度
1級

上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳

障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp