ページ番号:14761
更新日:2025年6月27日
ここから本文です。
郵便等による不在者投票は、身体が不自由で投票所に行くことができない一定の条件にあてはまる方が、自宅等で投票を行うことができる制度です。
この制度をご利用いただくためには、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、障害の程度が次の表の〇印に該当する方および要介護状態区分が要介護5の方です。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
〇 | 〇 | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
〇 | ― | 〇 |
免疫、肝臓の障害 |
〇 | 〇 | 〇 |
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 |
〇 | 〇 | 〇 | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
要介護状態区分が要介護5の方
郵便等投票証明書は、選挙がないときでも申請できます。手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。
郵便等投票証明書をお持ちの方であっても、郵便による不在者投票を行う場合には、投票用紙の請求などの手続きが必要となります。
不在者投票用紙の請求期限は、選挙期日4日前までです。これを過ぎて申請をいただいても投票用紙は交付できませんので、早めの請求をお願いします。
郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害のある方(次の表の〇印の方)は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは、鎌倉市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
障害名 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | |
上肢、視覚の障害 |
〇 |
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
上肢、視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |