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更新日:2026年1月23日

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第51回衆議院議員総選挙 及び 第27回最高裁判所裁判官国民審査

解散に伴う衆議院議員総選挙が行われます。

告示は1月27日(火曜日)です。

投票は2月8日(日曜日)午前7時から午後8時までです。

開票は2月8日(日曜日)午後9時からです。

目次

定数と任期

衆議院議員

衆議院議員の定数は、全国で小選挙区289人、比例代表176人の合わせて465人です。

神奈川県内には20の選挙区があり、それぞれ定員は1人です。鎌倉市は、神奈川県第4区選挙区(横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、三浦郡)に含まれます。

また、比例代表では、神奈川県は南関東選挙区(千葉県・神奈川県・山梨県)に含まれます。この選挙区の定数は23人です。

 立候補者

衆議院議員総選挙の候補者・名簿届出政党等情報は、神奈川県選挙管理委員会ホームページをご参照ください。

最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所裁判官国民審査は、最高裁判所裁判官を罷免(辞めさせること)するかどうかを国民が審査する制度です。

審査方法

投票用紙に裁判官の氏名が記載されていますので、罷免させたい(やめさせたい)裁判官氏名に×印を 記入します。審査に付される裁判官の氏名については、神奈川県選挙管理委員会ホームページをご参照ください。

投票できる人

次の1と2の要件を満たした方です。

1.平成20年2月9日以前に生まれた人
2.令和7年10月26日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き本市に住んでいる方

選挙人名簿登録者数

確定し次第、公開します。

住所変更した人

届出日によって、本市で投票ができない場合がありますので、ご注意ください。

市内から市内に転居 1月16日までに転居届を出した方 転居後の住所地の投票所
1月17日以降に転居届を出した方 転居前の住所地の投票所
市外から市内へ転入 10月26日までに転入届を出した方 本市の住所地の投票所
10月27日以降に転入届を出した方 本市では投票できません。転入前の市区町村にお問い合わせください。
市内から市外へ転出 10月26日までに転出先の市区町村へ転入届を出した方 転出先の市区町村の投票所
10月27日以降に転出先の市区町村へ転入届を出した方 本市の転出前の住所地の投票所

(注)転出届の提出日と転入届の提出日が離れている場合には上記表の例外となる場合があります。

投票所入場券のお届けと発送日

本市で投票できる人へ投票所入場券を世帯ごとにまとめて1月28日(水曜日)に封書で発送します。

投票の際は、各自がご自分の投票所入場券をお持ちください。

投票所入場券がお手元にない場合でも、上記の投票できる人に当てはまる方は投票できます。

投票所の係員にお声掛けください。

選挙公報のお届けと配布場所

選挙公報は、2月初旬から2月6日(金曜日)までに、各世帯に直接お届けします。

選挙公報が届かない場合は、鎌倉市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

選挙公報

なお、鎌倉市役所、大船・腰越・深沢・玉縄の各行政センターなどでも入手できます。

投票方法

投票していただく選挙等は、衆議院小選挙区選出議員選挙(以下「小選挙区」という。)、衆議院比例代 表選出議員選挙(以下「比例代表」という。)及び最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」とい う。)の3種類となります。

小選挙区の投票方法

1選挙区から1人を選びます。投票の際は、投票用紙に候補者1人の氏名を記入して投票してください。

比例代表の投票方法

投票の際は、投票用紙に政党等の名称または略称を記入してください。

国民審査の投票方法

投票の際は、罷免させたい(やめさせたい)裁判官氏名の上部に×印を記入します。

なお、投票は2月1日からです。(最高裁判所裁判官国民審査法の規定により、国民審査の期日前7日前から期日前投票が開始することとなっているため)

投票所

市内40箇所に投票所を開設します。ご自分の投票所は、投票所入場券でご確認ください。

前回の選挙(令和7年10月26日執行鎌倉市長選挙)から、一部の投票所を次のとおり変更していますので、ご注意ください。

第33投票区

鎌倉芸術館から岩瀬下地区公会堂に変更

期日前投票

選挙当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、公示日の翌日(1月28日)から選挙期日の前日(2月7日)まで、期日前投票ができます。

期日前投票所へは、投票所入場券をお持ちください。また、投票所入場券裏面の期日前投票請求書(兼宣誓書)に、あらかじめ必要事項をご記入いただいたうえで期日前投票所にお越しいただくと、スムーズに投票できます。

期日前投票所と開設期間

午前8時30分から午後8時まで

不在者投票

投票当日や期日前投票期間中、仕事・旅行・入院・身体が不自由といった理由で、投票所・期日前投票所へ行けない方のための制度です。公示日の翌日(1月28日)から選挙期日の前日(2月7日)まで不在者投票ができます。

投票用紙が選挙期日の当日(2月8日)20時までに鎌倉市選挙管理委員会に届かない場合は、投票が無効になりますのでご注意ください。

不在者投票は手続きに時間を要するため、希望する方は早めのお手続きをお願いします。

名簿登録地以外での不在者投票

仕事先や滞在先など、名簿登録地以外の選挙管理委員会での不在者投票については、次のとおり手続きしてください。
なお、「不在者投票請求書兼宣誓書」の郵送を希望する場合は、鎌倉市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」を鎌倉市選挙管理委員会に提出する
    不在者投票用紙等を請求するための「不在者投票請求書兼宣誓書(PDF:164KB)」に必要事項を記入のうえ、原本を鎌倉市選挙管理委員会に郵送または持参してください。ファックスやメールでの送付はできませんので、ご注意ください。

  1. 滞在地で不在者投票を行う
    鎌倉市選挙管理委員会から送付された「不在者投票用紙」・「不在者投票用封筒」・「不在者投票証明書」を、滞在地の選挙管理委員会が指定する不在者投票所に持参し、その場で記載・投票します。
    (注)所在地の選挙管理委員会に不在者投票ができる場所・日時をご確認ください。

郵便等による不在者投票

障がいや要介護状態により外出が困難な方が、自宅など自分のいる場所において投票することができる制度です。
郵便等投票証明書の交付を受けている方については、市から郵便による不在者投票用紙請求書を送付します。2

月4日(水曜日)までに投票用紙を請求してください。

郵便等投票証明書の交付対象者などの詳細は、郵便等による不在者投票をご確認ください。

指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた施設内においての不在者投票については、指定施設での不在者投票をご確認ください。

鎌倉市民以外の方が鎌倉市で不在者投票を行う場合

鎌倉市民以外の方が、名簿登録地の自治体から投票用紙等を受け取り、鎌倉市で不在者投票を行う場合は、次のとおりです。
なお、不在者投票の投票は、鎌倉市選挙管理委員会が、名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に郵送します。2月8日20時までに到着する必要があり、郵送に日数を要することから、早めのお手続きをお願いします。

場所

鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所本庁舎1階 選挙管理委員会事務室

時間

8時30分から20時まで

投票速報と開票速報

開票は2月8日(日曜日)午後9時から鎌倉武道館で行います。開票状況は、市ホームページでお知らせします。

  • 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(準備中)
  • 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査開票速報(準備中)

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp