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更新日:2025年10月9日
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外国人の方が個人住民税の納入をしないまま帰国(出国)し、徴収が困難となる事例が発生しています。
個人住民税を特別徴収している外国人従業員が、退職後に帰国(出国)する場合には、以下のご説明をお願いします。
総務省ホームページ(外国人の方の個人住民税について)(外部サイトへリンク)
外国人を雇用する事業者の方へ「住民税の特別徴収にご協力ください」(PDF:380KB)
日本で働く外国人の方へ(PDF:232KB)
日本で働く外国人の方へ(英語)(PDF:136KB)
日本で働く外国人の方へ(中国語)(PDF:160KB)
本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。
最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替えてください。その際、「納税管理人」を選定すること(地方税法第300条)のご説明をお願いします。
また、1月1日に鎌倉市に住所があった方は、帰国(出国)しても新年度の個人住民税が課される場合があります。「納税管理人」を選定することのご説明をお願いします。
本人からの申出がある場合に、個人住民税の未徴収税額を一括徴収することができます。該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします。
普通徴収(従業員本人が納付する方法)に切り替える場合は、「納税管理人」を選定してから帰国(出国)することのご説明をお願いします。
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う者をいいます。事業者(法人)を納税管理人として設定することもできます。
納税義務者(帰国(出国)しようとする外国人従業員)は、帰国(出国)するまでの間に未徴収税額を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方のなかから納税管理人を定めなければなりません(地方税法第300条)。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納となった場合には納税義務者本人が滞納処分を受けることとなります。
個人住民税の特別徴収をしている事業者が、従業員に退職等の異動が生じたときに提出するものです。
納税管理人を設定するときに提出するものです。