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更新日:2024年1月9日

法人市民税申告書、予定申告書、均等割申告書(第20号、20号の3、22号の3様式)

法人市民税の申告に使用する書類です。

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 法人市民税申告書(第20号様式)

確定した決算に基づく確定申告、仮決算に基づく中間申告及びこれらに関する修正申告をする場合に使用する書類です。

対象者・資格など

市内に事務所、事業所又は寮等(事務所等)がある法人

書式データ

法人市民税申告書(第20号様式):エクセル(エクセル:56KB)

法人市民税申告書(第20号様式):(PDF:371KB)

 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度又は前連結事業年度の法人税額を基礎にして中間申告(予定申告)をする場合に使用する書類です。

対象者・資格など

市内に事務所、事業所がある法人

書式データ

法人市民税予定申告書(第20号の3様式)エクセル(エクセル:48KB)

法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(PDF:157KB)

 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)

市内に事務所等を有する公共法人(注1)及び公益法人等(注2)で、法人税を課されない法人(地方税法第296条の規定により非課税となる法人を除く)が、市民税の均等割を申告する場合に使用する書類です。

(注1):公共法人とは、法人税法第2条第5号に定める法人をいいます。

(注2):公益法人等とは、法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特別非営利活動法人をいいます。

対象者・資格など

市内に事務所、事業所又は寮等(事務所等)がある法人

書式データ

法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)エクセル(エクセル:53KB)

法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)(PDF:129KB)

注意事項

市税の減免についての詳細は、「市税の減免について」のページをご覧ください。

提出先

下記の担当課へ持参又は郵送してください。

各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

市民税課(市役所本庁舎1階16・17番窓口)

  • 電話:0467-61-3921(直通)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、休日を除く)

 令和3年4月1日以降は、8時30分から17時までに変更となります

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

ファクス番号:0467-23-3744

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