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更新日:2024年11月8日
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前年中に従業員に対し給与の支払いがあった事業者は、1月31日(土曜日、日曜日、休日の場合は翌平日)までに、1月1日時点で従業員が居住している市町村に「給与支払報告書」を提出することが法律により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
1月1日時点で鎌倉市に居住している従業員がいる場合は、給与支払報告書を鎌倉市役所市民税課に提出してください。
1月31日までに前年中に従業員に対しての給与支払報告書を提出してください。(早期提出にご協力をお願いします。)
次のいずれかの方法で提出してください。
地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))により提出してください。
eLTAXはインターネット経由による提出です。eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
eLTAXによる提出でも、紙による特別徴収税額通知を選択することができます。
税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の事業者は、電子的方法による提出が義務付けられています。
参考:国税庁ホームページ(法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax等による提出義務)(外部サイトへリンク)
書式データをダウンロードし、郵送による提出をお願いします。
〒248-8686鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市市民税課【給与報告書在中】
直接持参の場合は、鎌倉市役所本庁舎1階16番窓口
受付時間8時30分から17時00分まで
1月4日から1月31日までに限り、支所(大船、玉縄、深沢、腰越)に臨時の回収箱を設置します。
普通徴収切替理由書は、普通徴収となる従業員がいる場合のみ提出してください
作成に関しては記入例(PDF:524KB)をご参照ください
なお、令和7年度課税給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には令和6年中に定額減税により減額した金額は所得税減税控除済額として、控除しきれなかった金額は控除外額として記入してください。(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」で記入してください。
また、給与受取者の給与所得が1,000万円超過し、その者に同一生計配偶者があった場合は「非控除対象配偶者 減税有」と記入してください。
「光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出に関する手引き」をご確認のうえ、作成してください。
光ディスク等を使用して給与報告書を提出された場合、特別徴収税額通知書は書面での送付となります。電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
光ディスク等による電子データが鎌倉市で読み込めない場合は、書面による提出をお願いすることがあります。
ご提出いただいた光ディスク等は保管期限終了後に鎌倉市にて処分します。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921
ファクス番号:0467-23-8700