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更新日:2023年4月10日
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地方自治法第74条の規定に基づく平成30年8月24日に鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例制定の直接請求に向けて、住民から条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。その経過について次のとおりお知らせします。
請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
市長は、請求代表者が選挙人名簿に登録されているものであることを確認しましたので請求代表者に条例制
定請求代表者証明書を交付しました。
請求代表者に条例制定請求代表者証明書を交付したことを告示(PDF:17KB)しました。
署名収集期間
請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出され、受領しました。
市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供する場所及び期間について次のとおり告示しました。
縦覧場所 鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所本庁舎1階 鎌倉市選挙管理委員会事務室
縦覧期間 平成30年10月26日から同年11月1日まで
市選挙管理委員会は、署名審査を終了し、その結果について次のとおり告示しました。
署名し印を押した者の総数 8,552人
有効署名の総数 8,270人
市選挙管理委員会は、有効署名の総数について次のとおり告示しました。
有効署名の総数 8,270人
市選挙管理委員会は、署名簿を請求代表者に返付しました。
請求代表者から条例制定請求書が提出され、市長は受理しました。
市長は、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示及び公表しました。(公表内容はこちら)
市長は、市議会臨時会を招集する旨及び付議する事件を告示しました。
市議会は鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例案について審議しました。(審議内容はこちら)
市議会は、鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例案を否決しました。
市長は、市議会の審議の結果を次のとおり告示及び公表(PDF:21KB)しました。
1 提出議案
議案第52号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について
2 議決年月日
平成30年11月27日
3 審議の結果
否決