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更新日:2018年9月3日

直接請求制度

直接請求制度とは

  • 国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっていますが、住民が直接これを補完し、住民がその意思を実現する直接民主制の一つの手段として直接請求制度があります。この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求制度の種類

  • 地方自治法の定める直接請求
直接請求の種類 必要署名数 請求先
条例制定(改廃)の請求

選挙権を有する者の50分の1以上

市長
監査の請求(事務監査請求) 選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会

市議会議員及び市長の解職請求

選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会

主要公務員(副市長・選管委員等)の解職請求

選挙権を有する者の3分の1以上

市長

 

  • その他の法令で同様の制度が認められているもの

 

直接請求の種類 必要署名数 請求先
市町村合併協議会設置の請求

選挙権を有する者の50分の1以上

市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会の教育長・委員の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上 市長

※この他にも漁区漁業調整委員会委員の解職請求や土地改良区総代の解職請求があります。 

※必要署名数については、選挙人名簿登録者数に基づきます。

本市に提出された直接請求について

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2219

メール:housei@city.kamakura.kanagawa.jp

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