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更新日:2024年7月9日

経営アドバイザー派遣事業にかかる費用の一部を補助しています (鎌倉市経営アドバイザー派遣事業補助金のご案内)

 鎌倉市は、公益財団法人神奈川産業振興センター( 外部サイトへリンク )が中小企業の皆様の経営課題解決のために専門家を有料で派遣する経営アドバイザー派遣事業( 外部サイトへリンク )の自己負担金の一部を補助しています。

補助対象者

鎌倉市内に事業所を有する中小企業者(※)、又は市内に新たな事業所を開設し中小企業者(※)になることを予定している者。


※中小企業者とは、中小企業支援法第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )で規定する中小企業者です。

補助対象事業

公益財団法人神奈川産業振興センターが実施する経営アドバイザー派遣事業( 外部サイトへリンク )

補助率

補助対象経費の2分の1以内

申請期間

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和7年(2025年)2月28日(金曜日)まで(※)


※令和7年(2025年)3月31日(月曜日)までにアドバイザーの派遣を受け終わる必要があります。

申請から補助を受けるまでの手順

1.事業の開始前であること、補助対象企業であること等の条件を確認する。

経営アドバイザー派遣事業の自己負担金を公益財団法人神奈川産業振興センターへ入金する前にお申込みください。自己負担金の入金後は、お申込みできません。補助金の交付は、予算の範囲内で行います。申請状況によっては、申請期間中でも受付を終了する場合や限度額まで助成できない場合がありますので、最新状況を本ページのトップでご確認ください。

2.市へ申請書類一式を提出する。

所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市経営アドバイザー派遣事業補助金】申請フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

3.市から交付決定を受け、事業を開始する。

交付決定までは1カ月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。

4.事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を市へ提出する。

事業は必ず、令和7年(2025年)3月31日(月曜日)までに完了してください。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより実績報告フォームへお進みください。
【鎌倉市経営アドバイザー派遣事業補助金】実績報告フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

5.市から交付額確定通知を受ける。

交付額確定は郵送で通知します。

6.交付額確定通知に基づき、市へ請求書を提出する。

請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。

7.請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。

振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。

申請に必要な書類

事業計画を変更、又は中止する際に必要な書類

報告に必要な書類

  • 鎌倉市経営アドバイザー派遣事業実績報告書(第5号様式)
    ワード版:37KB PDF版:76KB
  • 収支決算書
    エクセル版:12KB PDF版:30KB
  • 経営アドバイザー派遣事業結果報告書(センターからの報告書)の写し
  • センターへの支払いを証する書類の写し(振込明細書等)
  • 消費税仕入控除税額報告書※
    ワード版:38KB PDF版:87KB
    ※消費税を補助対象経費に含めて申告及び報告を行った場合のみ必要です。

消費税について

補助金の一部返還について

消費税を含む補助対象経費をもとに補助金の申請をした場合、事業完了後に補助金の一部返還と、返還に伴う追加の手続きを行っていただく可能性がございます。消費税が補助対象経費に含まれない場合は、補助金の一部返還と返還に伴う手続きは発生しません。消費税の一部返還については、よくある質問とその回答も併せてご覧ください。

補助金の返還が発生しない場合について

消費税が補助対象経費に含まれていても、消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は、補助金の返還が発生しません。消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者が、補助対象経費に消費税を含めて申請を行った場合、申請から補助を受けるまでの手続きにおいて、消費税の免税事業者であることや消費税の簡易課税制度の適用を受けていることが分かる書類をご提出いただくことで現在のご状況を証明いただく場合がございます。

よくある質問とその回答

申請を検討しています。対象になるでしょうか。

補助対象者については、こちらをご参照ください。

補助金を受け取れるまでに、どのような手順を踏むか教えてください。

まず、申請書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付決定通知が交付された後、事業を開始いただけます。事業終了後、報告書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付額確定通知が交付され、それに基づき請求書を提出いただき、補助金を支払います。

課税事業者ですが、消費税は補助対象経費に含めず補助対象外経費として申請した方がよいでしょうか。

消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。ご検討の際には、このページの消費税についてをご確認ください。

賦課徴収情報の承諾書とはなんでしょうか。

「納期限の到来した市税を完納していること」という補助金の交付要件に基づき、市税の徴収状況を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出をお願いしています。

要綱

 鎌倉市経営アドバイザー派遣事業補助金交付要綱(PDF:134KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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