ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 企業の環境に配慮した施設整備を支援します (環境共生施設整備費補助金のご案内)
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更新日:2024年8月1日
鎌倉市内で製造業、情報通信業などを営む事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、地域環境及び地球環境との共存・共生を図るための施設整備に要する経費の一部を助成します。
鎌倉市内において、製造業、情報通信業及び自然科学研究所(※)を1年以上継続して営んでいる企業。
※業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご参照ください。
※補助金額が上限額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金額となります。
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から原則令和7年(2025年)1月末まで
事業の着手(入金、発注、契約等)前にお申込みください。事業の着手後は、お申込みできません。補助金の交付は、予算の範囲内で行います。申請状況によっては、申請期間中でも受付を終了する場合や限度額まで助成できない場合がありますので、最新状況を本ページのトップでご確認ください。
所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。
利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市環境共生施設整備費補助金】申請フォーム( 外部サイトへリンク )
下記の宛先へご郵送ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。
交付決定までは1カ月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。
事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業は必ず、2025年3月31日までに完了してください。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市環境共生施設整備費補助金】実績報告フォーム( 外部サイトへリンク )
下記の宛先へご郵送ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。
交付額確定は郵送で通知します。
請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。
振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。
消費税を含む補助対象経費をもとに補助金の申請をした場合、事業完了後に補助金の一部返還と、返還に伴う追加の手続きを行っていただく可能性がございます。消費税が補助対象経費に含まれない場合は、補助金の一部返還と返還に伴う手続きは発生しません。消費税の一部返還については、よくある質問とその回答も併せてご覧ください。
消費税が補助対象経費に含まれていても、消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は、補助金の返還が発生しません。消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者が、補助対象経費に消費税を含めて申請を行った場合、申請から補助を受けるまでの手続きにおいて、消費税の免税事業者であることや消費税の簡易課税制度の適用を受けていることが分かる書類をご提出いただくことで現在のご状況を証明いただく場合がございます。
対象企業については、こちらをご参照ください。
日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )に規定され、分類されている事業です。製造業であれば大分類Eに、情報通信業であれば大分類Gに、自然科学研究所であれば小分類711に分類されている事業となります。詳細は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご参照ください。
例えば、製造業であれば「(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること」「(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること」の2つの条件を備えた事業所が製造業に分類されると定義されております。また、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は小売業に分類され、製造業には該当しません。
複数の業種を営んでいる場合は、補助対象の業種にかかる事業の経費のみが補助対象となります。
まず、申請書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付決定通知が交付された後、事業を開始いただけます。事業終了後、報告書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付額確定通知が交付され、それに基づき請求書を提出いただき、補助金を支払います。
消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。ご検討の際には、このページの消費税についてをご確認ください。
「納期限の到来した市税を完納していること」という補助金の交付要件に基づき、市税の徴収状況を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出をお願いしています。
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