ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 経営基盤を強化する事業を行う中小企業を支援します(鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金のご案内)

ここから本文です。

更新日:2024年8月1日

経営基盤を強化する事業を行う中小企業を支援します
(鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金のご案内)

鎌倉市内の事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、産業財産権取得やデジタル化推進事業等の経営基盤を強化する事業に要する経費の一部を助成します。

令和5年度から、補助対象事業に「デジタル化推進事業」と「広報・マーケティング事業」を追加し、リニューアルしました。ソフトウェアやキャッシュレス決済(コード決済)の新規導入、WEB広告やマーケティング調査など、様々な事業が対象になりますので、ぜひご活用ください。

お知らせ

ITを活用した業務効率化等のために、券売機の導入や更新を予定されている場合、経営基盤強化事業費補助金をご活用いただけます。
この度の新札対応にあわせての券売機導入・更新への補助メニューや、あわせてキャッシュレス決済(コード決済)を新規導入する場合の手数料に対する補助メニューもご用意しています。
詳細は本ページの「デジタル化推進事業」をご参照ください。

【導入例】

補助の対象となる事業

産業財産権取得事業

新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得する事業

展示会等出展事業

製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展する事業

BCP(事業継続計画)策定事業

BCPを策定する事業、BCPの策定に関する研修会に従業員を参加させる、又は外部講師を招き実施する研修事業

人材育成事業

公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業又は外部講師を招いて実施する社内研修事業

デジタル化推進事業

ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業

広報・マーケティング事業

広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業

補助対象経費、補助率、補助限度額、補助対象者

ご申請は同年度内、各事業1回です。補助金額が上限額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金額となります。なお、全ての事業において、補助対象経費は鎌倉市内の事業所にかかる経費のみとなります。鎌倉市外の事業所で使用する備品の導入には本補助金は使用できません。

補助対象事業 補助対象経費

補助率
(補助限度額)

補助対象者
産業財産権取得事業 国内の特許権、意匠権又は商標権の取得に要する次に揚げる費用
(1)出願料(特許については、審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
(2)審査請求料
(3)登録料
(4)産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
1/2以内
(30万円)

鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所(※1)を1年以上継続して営んでいる中小企業者(※2)
(※1)業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご参照ください。
(※2)中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。

展示会等出展事業 展示会、見本市等への出展に要する次に揚げる費用
(1)会場又は小間の使用に要する経費
(2)会場内又は小間内の装飾に要する経費
(3)会場内における備品の借り上げに要する経費
1/2以内
(30万円)
BCP(事業継続計画)策定事業 BCPの策定に要する次に掲げる費用
(1)BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
(2)研修受講費
(3)受講に義務付けられたテキスト購入費
(4)外部講師への謝礼金
1/2以内
(30万円)
人材育成事業 人材育成事業に要する次に掲げる費用
(1)研修受講費
(2)受講に義務付けられたテキスト購入費
(3)外部講師への謝礼金
1/2以内
(15万円)

デジタル化推進事業

 デジタル化推進事業に要する次に掲げる費用
(1)会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(2)POSレジ・券売機の導入費用
(3)キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料(最初に利用した月の利用分から起算して同年度2月末日までに交付申請が可能な利用分まで)

(1)と(2)は
1/3以内
(15万円)

(3)は
1/3以内
(3万円)

神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者(※)

(※)中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。

広報・マーケティング事業

 広報・マーケティング事業に要する次に掲げる費用
(1)ホームページの更新費
(2)WEB広告の掲載料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(3)マーケティング調査費
(4)ECサイトの利用料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(5)インバウンド対応費用(外国語版リーフレットの作成及びホームページの外国語対応)
1/3以内
(15万円)

申請期間

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和7年(2025年)2月28日(金曜日)まで
※デジタル化推進事業の(3)キャッシュレス決済の手数料に対する補助については、令和6年(2024年)9月30日(月曜日)までに事前届出をお願いします。

申請から補助を受けるまでの手順

デジタル化推進事業のキャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料にかかる補助の申請をされる方はこちらをご覧ください。

1.事業の開始前であること、補助対象企業であること等の条件を確認する。

事業の着手(入金、発注、契約等)前にお申込みください。事業の着手後は、お申込みできません。補助金の交付は、予算の範囲内で行います。申請状況によっては、申請期間中でも受付を終了する場合や限度額まで助成できない場合がありますので、最新状況を本ページのトップでご確認ください。

2.市へ申請書類一式を提出する。

所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金】申請フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

3.市から交付決定を受け、事業を開始する。

交付決定までは1カ月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。

4.事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を市へ提出する。

事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業は必ず、令和7年(2025年)3月31日までに完了してください。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより実績報告フォームへお進みください。
【鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金】実績報告フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

5.市から交付額確定通知を受ける。

交付額確定は郵送で通知します。

6.交付額確定通知に基づき、市へ請求書を提出する。

請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。

7.請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。

振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。

補足:デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助について

申請のための事前届出について

デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料の申請を予定されている方は、以下フォームより事前に届出いただくことで、優先して申請を受け付けます。

優先申し込みフォーム

【鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金】デジタル化推進事業:キャッシュレス決済手数料補助の事前届出フォーム( 外部サイトへリンク )

事前届出期間

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和6年(2024年)9月30日(月曜日)

注意事項
事前届出をされていなくとも申請はいただけますが、他の事業と同じく、予算終了の際には申請受け付けを終了します。

申請から補助を受けるまでの手順について

デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助の申請から補助を受けるまでの手順は、上記とは異なり、下記となります。

  1. 事業に着手(キャッシュレス決済を新規に導入)する。
  2. キャッシュレス決済の手数料額が確定した後に、申請に必要な書類を作成し、同年度2月末までに市へ申請書類一式を提出する。※提出方法は、他の補助対象と同じですので、こちらをご参照ください。
  3. 市から交付額決定通知を受ける。
  4. 交付額決定通知に基づき、市へ請求書を提出する。
  5. 請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。

申請に必要な書類

共通書類

事業別の添付書類

補助対象事業 添付書類
産業財産権取得事業 産業財産権の概要の分かる書類
展示会等出展事業 展示会等の概要が分かる書類(パンフレット等)
BCP(事業継続計画)策定事業 ・研修の概要が分かる書類(BCPの策定に関する研修に従業員を参加させる場合のみ)
・外部講師の経歴、実績の分かる書類(外部講師を招き研修を行う場合のみ)
人材育成事業

・研修の概要が分かる書類(公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させる場合のみ)
・外部講師の経歴、実績の分かる書類(外部講師を招き研修を行う場合のみ)

デジタル化推進事業 ・購入又は設置(リースによる調達を含む)する商品や導入するサービスの概要がわかる書類
・月額定額制料金の場合は、月額料金がわかる書類
・補助対象がキャッシュレス決済手数料の場合は、新規に導入したコード決済の利用開始日及び補助対象経費の支払いがわかる書類(最初に利用した月の利用分から起算して同年度2月末日までに交付申請が可能な利用分まで)
広報・マーケティング事業 ・購入又は設置(リースによる調達を含む)する商品や導入するサービスの概要がわかる書類
・月額定額制料金の場合は、月額料金がわかる書類

報告に必要な書類

共通書類

  • 実績報告書
  • 収支精算書
  • 収支を証する書類(領収書の写し、又は請求書の写しと振込先が確認できる書類の写しのセット)
  • 消費税仕入控除報告書(消費税の課税事業者が消費税を補助対象経費に含めて申告及び報告を行った場合のみ必要です。)

事業別の添付書類

補助対象事業 添付書類
産業財産権取得事業 権利が発生したことを証する書類の写し(権利が発生した場合のみ)
展示会等出展事業 展示会等の実施写真
BCP(事業継続計画)策定事業 ・策定したBCPの写し(BCPを策定した場合のみ)
・研修の修了を証する書類(終了証書等)の写し(BCPの策定に関する研修に従業員を参加させた場合のみ)
・研修実施写真(外部講師を招き研修を行った場合のみ)
人材育成事業

・研修の修了を証する書類(修了証書等)の写し(公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させた場合のみ)
・研修実施写真(外部講師を招き研修を行った場合のみ)

デジタル化推進事業

・購入又は設置(リースによる調達を含む)した商品の写真等
・月額定額制料金の場合は、月額料金が表示された領収書の写し等6月分以内。ただし、同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)

広報・マーケティング事業

書類の書き方

鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金にかかる書類の書き方(PDF:3,406KB)

書類ダウンロード

申請するとき

申請した内容を変更もしくは中止したいとき

報告するとき

消費税について

補助金の一部返還について

消費税を含む補助対象経費をもとに補助金の申請をした場合、事業完了後に補助金の一部返還と、返還に伴う追加の手続きを行っていただく可能性がございます。消費税が補助対象経費に含まれない場合は、補助金の一部返還と返還に伴う手続きは発生しません。消費税の一部返還については、よくある質問とその回答も併せてご覧ください。

補助金の返還が発生しない場合について

消費税が補助対象経費に含まれていても、消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は、補助金の返還が発生しません。消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者が、補助対象経費に消費税を含めて申請を行った場合、申請から補助を受けるまでの手続きにおいて、消費税の免税事業者であることや消費税の簡易課税制度の適用を受けていることが分かる書類をご提出いただくことで現在のご状況を証明いただく場合がございます。

よくある質問とその回答

申請を検討しています。対象になるでしょうか。

補助対象者については、こちらをご参照ください。

 対象となる業種の定義はなんですか。

産業財産権取得事業、展示会等出展事業、BCP(事業継続計画)策定事業と人材育成事業については、日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )に規定され、分類されている事業です。製造業であれば大分類Eに、情報通信業であれば大分類Gに、自然科学研究所であれば小分類711に分類されている事業となります。詳細は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )から「分類項目名、説明及び内容例示」をご覧ください。
例えば、製造業であれば「(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること」「(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること」の2つの条件を備えた事業所が製造業に分類されると定義されております。また、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は小売業に分類され、製造業には該当しません。
デジタル化推進事業、広報・マーケティング事業については、神奈川県信用保証協会の保証対象業種となりますので、詳細はこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

複数の業種を営んでおり、一部の業種だけが対象業種です。その場合、補助対象となりますか。

複数の業種を営んでいる場合は、補助対象の業種にかかる事業の経費のみが補助対象となります。

補助金を受け取れるまでに、どのような手順を踏むか教えてください。

まず、申請書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付決定通知が交付された後、事業を開始いただけます。事業終了後、報告書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付額確定通知が交付され、それに基づき請求書を提出いただき、補助金を支払います。詳細はこのページの申請から補助を受けるまでの手順をご覧ください。ただし、デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助は手順は異なります。詳細はこのページの補足:デジタル化推進事業のキャッシュレス決済手数料に対する補助についてにをご覧ください。

課税事業者ですが、消費税は補助対象経費に含めず補助対象外経費として申請した方がよいでしょうか。

消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。ご検討の際には、このページの消費税についてをご確認ください。

賦課徴収情報の承諾書とはなんでしょうか。

「納期限の到来した市税を完納していること」という補助金の交付要件に基づき、市税の徴収状況を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出をお願いしています。

特許の取得に際し、産業財産権取得事業への申請を検討しています。出願は補助金の申請の前に行ってよいですか。

補助金の申請をし、市から交付決定を受けてから、特許出願を行ってください。特許出願後に補助金に申請いただいても補助は出来ません。

特許の取得に際し、産業財産権取得事業への申請を検討しています。年度内に特許の登録が終わらない場合、補助は受けられないのでしょうか。

産業財産権取得事業は実績報告の際に、審査請求をしていることが確認できれば、出願料の補助を行うことが出来ます。年度内に、審査請求まで終了している場合は、出願料と審査請求料に補助をすることが出来ます。

事業終了後、事業実施に要した経費が申請時より増えてしまいました。実績報告で補助金額を増やせるでしょうか。

増やせません。実績報告で事業費の変更があったとしても、交付決定を上回る額の補助金の交付額確定は出来ません。

要綱

 鎌倉市経営基盤強化事業費補助金交付要綱(PDF:275KB)

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示