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更新日:2024年4月8日

鎌倉市企業立地等促進条例による市税の軽減措置

鎌倉市では、市内企業の事業拡大を支援するとともに、新たな企業を誘致することにより、産業の活性化及び雇用機会の増大を図り、もって活力あるまちの創出に寄与するため、「鎌倉市企業立地等促進条例」に基づき、次のとおり企業に対する市税の軽減措置を実施します。

市税の軽減措置

平成29年4月1日から令和14年3月31日までの間を立地促進期間とし、その期間内に各軽減措置の条件を満たした企業に対して軽減措置を実施します。

また、立地及び設備投資に係る固定資産税・都市計画税の軽減にあたり、深沢地域整備事業の推進を図るため、深沢地域整備事業用地を特定地域と規定し、特定地域における対象業種を拡充いたしました。

1.立地に係る固定資産税・都市計画税の軽減

事業所を市内に新設、移設、増設又は建替えをした場合に受けられる軽減措置です。

対象業種

  • 特定地域(深沢地域整備事業用地)
    1. 製造業
    2. 情報通信業
    3. 卸売業、小売業
    4. 学術研究、専門・技術サービス業
    5. 宿泊業、飲食サービス業
    6. 生活関連サービス業、娯楽業
    7. 教育、学習支援業
    8. 医療、福祉
  • 特定地域以外の地域
    1. 製造業(工業系地域(工業地域、工業専用地域、準工業地域)に立地する場合に限ります。)
    2. 情報通信業
    3. 宿泊業
    4. 自然科学研究所

投下資本額の条件

  • 大企業:3億円以上(市内で3年以上操業している企業は1億円以上)
  • 中小企業:5千万円以上(市内で3年以上操業している企業は2千万円以上)

投下資本額とは、立地に係る事業の用に供する土地・家屋・償却資産の取得に要した費用です。(補助金等を除きます)

軽減期間

5年間

軽減内容

  • 大企業:3分の1課税
  • 中小企業:4分の1課税

軽減対象

立地に伴い取得した土地、家屋及び償却資産に係る、翌年度以降の固定資産税・都市計画税が対象となります。

2.設備投資に係る固定資産税(償却資産)の軽減

市内で3年以上操業している企業が、事業の維持・拡大のために、一定額以上の設備を導入した場合に受けられる軽減措置です。

対象業種

  • 特定地域(深沢地域整備事業用地)
    1. 製造業
    2. 情報通信業
    3. 卸売業、小売業
    4. 学術研究、専門・技術サービス業
    5. 宿泊業、飲食サービス業
    6. 生活関連サービス業、娯楽業
    7. 教育、学習支援業
    8. 医療、福祉
  • 特定地域以外の地域
    1. 製造業(工業系地域(工業地域、工業専用地域、準工業地域)に立地する場合に限ります。)
    2. 情報通信業
    3. 宿泊業
    4. 自然科学研究所

取得価額の条件(設備一品あたり)

  • 大企業:5千万円以上
  • 中小企業:5百万円以上

軽減期間

5年間

軽減内容

  • 3分の1課税

軽減対象

対象業種の事業の用に供するために取得した償却資産に係る、翌年度以降の固定資産税が対象となります。

3.本社機能等の設置に係る法人市民税の軽減

立地により本社機能等を有した場合に受けられる軽減措置です。

本社機能等とは、総務部門、経理部門又は企画部門その他これらに類する法人全体の業務を所掌している部門を指します。

対象業種

  • 全ての業種

投下資本額の条件

  • 大企業:3億円以上(市内で3年以上操業している企業は1億円以上)
  • 中小企業:5千万円以上(市内で3年以上操業している企業は2千万円以上)

投下資本額とは、立地に係る事業の用に供する土地・家屋・償却資産の取得に要した費用です。(補助金等を除きます)

軽減期間

3年間

軽減内容

  • 2分の1課税

軽減対象

立地により本社機能等を新たに有した企業に係る、翌事業年度以降の法人市民税のうち法人税割

4.地域貢献施設に係る固定資産税(償却資産)の軽減

事業所内保育施設を設置した場合に受けられる軽減措置

対象業種

  • 全ての業種

軽減期間

5年間

軽減内容

  • 課税免除

軽減対象

事業所内保育施設の用に供する償却資産に係る、設置の翌年度以降の固定資産税

申請期間

軽減措置を受けるために、それそれ定められた期間に、申請をする必要があります。

1.立地に係る固定資産税・都市計画税の軽減

立地の日からその翌年の1月31日まで

2.設備投資に係る固定資産税(償却資産)の軽減

償却資産の取得の日からその翌年の1月31日まで

3.本社機能等の設置に係る法人市民税の軽減

立地の日からその事業年度又は連結事業年度の末日まで

4.地域貢献施設に係る固定資産税(償却資産)の軽減

事業所内保育施設の設置の日からその翌年の1月31日まで

必要書類

軽減措置適用申請書の他に軽減措置ごとに、定められた必要書類を提出していただきます。

1.立地に係る固定資産税・都市計画税の軽減

  • 軽減措置の対象となる固定資産の一覧表
  • 市税の納付を証する書類 (賦課徴収情報の調査承諾書)
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
  • 立地の事実を証する書類
  • 事業内容及び事業計画を記載した書類
  • 投下資本額の明細書
  • 土地および家屋の登記事項証明書

2.設備投資に係る固定資産税(償却資産)の軽減

  •  軽減措置の対象となる固定資産の一覧表
  • 市税の納付を証する書類 (賦課徴収情報の調査承諾書)
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
  • 事業内容及び事業計画を記載した書類
  • 取得価額の明細書

3.本社機能等の設置に係る法人市民税の軽減

  • 市税の納付を証する書類 (賦課徴収情報の調査承諾書)
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
  • 立地の事実を証する書類
  • 投下資本額の明細書
  • 本社機能等を新たに有するものであることを確認できる書類

4.地域貢献施設に係る固定資産税(償却資産)の軽減

  • 軽減措置の対象となる固定資産の一覧表
  • 市税の納付を証する書類 (賦課徴収情報の調査承諾書)
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
  • 事業所内保育施設の設置の事実を証する書類
  •  事業所内保育施設が鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第1章(第1条及び第2条を除く。)及び第5章(第42条を除く。)で定める基準に適合している事実を証する書類

申請書等ダウンロード

その他

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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