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更新日:2024年10月16日
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
特定の業種で一定規模以上の工場又は事業場(特定工場)に対し、敷地面積に対する生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率(緑地面積を含みます。)及び環境施設の配置基準が準則として定められており、特定工場の新設、変更等を行う場合は、事前に届出を行わなければなりません。
本市では「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を定めており、国で定める「工場立地法に関する準則」で定める基準に加え、一定の地域において同条例に基づく緑地面積率及び環境施設面積率を適用しております。
(工場立地法施行規則、工場立地法運用例規集より)
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。工場立地法に基づく届出の対象とならない事業者の皆様におかれましても、環境保全を図る工場立地にご協力ください。
なお、工場緑化に関しては緑化表彰制度がございます。詳細はこちら( 外部サイトへリンク )からご確認ください。