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更新日:2024年10月16日

工場立地法に関する届出について

工場立地法の概要

 この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

 特定の業種で一定規模以上の工場又は事業場(特定工場)に対し、敷地面積に対する生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率(緑地面積を含みます。)及び環境施設の配置基準が準則として定められており、特定工場の新設、変更等を行う場合は、事前に届出を行わなければなりません。

 本市では「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を定めており、国で定める「工場立地法に関する準則」で定める基準に加え、一定の地域において同条例に基づく緑地面積率及び環境施設面積率を適用しております。

届出について

届出の対象となる特定工場

  • 製造業等に係る工場又は事業場のうち、次の1、2の両方を満たすものが対象となります。
  1. 日本標準産業分類における製造業、電気・ガス・熱供給業
    ・水力、地熱及び太陽光発電所は除きます。
    ・日本標準産業分類は総務省ホームページ( 外部サイトへリンク )からご確認ください。
     
  2. 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上の工場等
  • 届出が必要な場合は、原則的に着工の90日前(氏名、住所の変更を除く)に手続きが必要です。
    届出の手引きをご参照のうえ、ご対応お願いいたします。
  • 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、届出者に対して勧告や変更命令を行う場合があります。また、届出を行わなかった者、虚偽の届出を行った届出者又は変更命令に従わなかった届出者は罰則を受ける場合があります。

鎌倉市工場立地法届出の手引き

届出様式

(工場立地法施行規則、工場立地法運用例規集より)

~環境の保全を図る工場立地にご協力ください~

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。工場立地法に基づく届出の対象とならない事業者の皆様におかれましても、環境保全を図る工場立地にご協力ください。

 なお、工場緑化に関しては緑化表彰制度がございます。詳細はこちら( 外部サイトへリンク )からご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:内線2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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