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更新日:2024年11月29日
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この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定条件等については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク ) をご覧ください。
※令和6年(2024年)12月1日以降の申請書等は下記に変更となっております。
創業者等を対象とした認定の要件
災害発生後最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請書「様式第4-①」 ●PDF:89KB ●ワード:17KB
売上高確認書4-① ●PDF:97KB ●エクセル:16KB
災害発生後最近1か月間の売上高が災害が発生する直前の3か月間の平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請書「様式4-②」 ●PDF:124KB ●ワード:34KB
売上高確認書4-② ●PDF: 100KB ●エクセル:16KB
災害発生後最近1か月間の売上高が災害が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請書「様式4-③」 ●PDF:97KB ●ワード:18KB
売上高確認書4-③ ●PDF:101KB ●エクセル:16KB
各月の売上高等が分かる書類(売上台帳等でも可)
注 最近1か月とは、申請日の前月になります。前月の売上高が確定していない場合は前々月とします。
(例)令和5年6月に申請する場合:令和5年5月の売上高が確定していない場合は4月になります。
この制度のご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、
個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。
鎌倉市市民防災部商工課商工担当
鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時
中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。
信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。