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更新日:2024年11月29日

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セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)

 この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
 指定条件等については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク ) をご覧ください。
 

             認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口

   ※令和6年(2024年)12月1日以降の申請書等は下記に変更となっております。

 認定の要件

  • 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。
  • 鎌倉市内に事業所が有ること。
  • 指定地域において事業実態のある事業所があり、申請時点で原則1年以上事業を行なっていること。
  • 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年(災害の影響を受ける前)同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年(災害の影響を受ける前)同期比で20%以上減少することが見込まれること。

 創業者等を対象とした認定の要件

  • 突発的災害(自然災害等)の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者。
  • 鎌倉市内に事業所が有ること。
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者。あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合。

 申請に必要な書類

1.認定申請書及び売上高確認書

1.1 通常様式

 災害発生後最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 認定申請書「様式第4-①」 ●PDF:89KB  ●ワード:17KB
 売上高確認書4-①               ●PDF:97KB    ●エクセル:16KB

1.2 創業者向け様式1 災害発生前に売上等を計上している期間がある場合 

 災害発生後最近1か月間の売上高が災害が発生する直前の3か月間の平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。 

 認定申請書「様式4-②」 ●PDF:124KB   ●ワード:34KB
 売上高確認書4-②              ●PDF: 100KB    ●エクセル:16KB

1.3 創業者向け様式2 災害発生前に売上等を計上している期間が無い場合

 災害発生後最近1か月間の売上高が災害が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

 認定申請書「様式4-③」   ●PDF:97KB  ●ワード:18KB
 売上高確認書4-③           ●PDF:101KB     ●エクセル:16KB

2.実在が確認できる1、2のうちいずれかの書類(コピー可)

<法人>

  1. 商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
  2. 事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金支払い領有書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上

<個人>

  1. 確定申告書の写し、青色申告書の写し
  2. 開業届、営業許認可証などのうち1種

3.売上高確認書の添付資料

 各月の売上高等が分かる書類(売上台帳等でも可)

  • 〈法人〉1.法人事業概況説明書(前年度)
        2.申請年度の試算表等
  • 〈個人〉1.青色申告書(前年度)
        2.申請年度の試算表等

注 最近1か月とは、申請日の前月になります。前月の売上高が確定していない場合は前々月とします。
 (例)令和5年6月に申請する場合:令和5年5月の売上高が確定していない場合は4月になります。

  この制度のご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、
  個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。

 申請窓口

鎌倉市市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時

 中小企業者が金融機関から融資を受ける場合の流れ

融資までの流れ

中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。

信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp