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更新日:2024年3月8日

経営安定関連保証(新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証)

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、国により令和5年10月1日以降も継続される方針が示されていますが、同日以降の認定申請分から、融資を受ける際の資金使途が限定されます。
中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )

      セーフティネット保証4号の申請期限は令和6年(2024年)6月30日まで

認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口

令和5年10月1日以降からの取扱い変更点

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)による経営安定資金の資金使途は借換のみに限定になります。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)
    ※既に利用中の鎌倉市制度融資「経営安定資金」から鎌倉市制度融資「経営安定資金」への借換は行えません
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して申込が行われた融資は、新規融資資金のみの取扱いも可能です。 
認定申請 信用保証協会受付 対象資金
令和5年9月末まで 令和5年10月末まで 限定なし(従来通り)
令和5年9月末まで 令和5年11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)
令和5年10月以降 令和5年10月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)

 申請に必要な書類

1.認定申請書及び売上高確認書

1.1 通常様式 新型コロナウイルスを受けた中小企業者

 (最近1か月の実績及びその後2か月の見込みを含めた3か月間を前年同月(※1)と比較する場合)
 認定申請書「様式第4-1.」 ●PDF:137KB  ●ワード:21KB
 売上高確認書1.-1 ●PDF:107KB  ●エクセル:16KB
 売上高確認書1.-2  ●PDF:115KB ●エクセル:16KB

1.2 緩和様式1 業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者

 (最近1か月の売上高(※2)を、最近1か月を含む最近3か月の平均売上高と比較する場合)
 認定申請書「様式4-2.」 ●PDF:134KB   ●ワード:24KB
 売上高確認書2. ●PDF:62KB ●エクセル:14KB

1.3 緩和様式2 事業活動の変化により直近の売上高が増加した中小企業者

 イ(最近1か月の売上高(※2)を、最近1か月を含む最近3か月平均売上高と比較する場合)
 認定申請書「様式4-2.」 ●PDF:134KB  ●ワード:24KB
 売上高確認書2.  ●PDF:62KB ●エクセル:14KB

 ロ(最近1か月の売上高(※2)と令和元年12月の売上高との比較、及び最近1か月とその後2か月の見込みを令和元年12月の売上高の3倍と比較する場合)
 認定申請書「様式4-3.」  ●PDF:133KB  ●ワード:24KB
 売上高確認書3.  ●PDF:103KB) ●エクセル:16KB

 ハ(最近1か月の売上高(※2)と令和元年10月-12月の売上高平均と比較、及び最近1か月とその後2か月の見込みを令和元年10月-12月の3か月の売上高合計と比較する場合)
 認定申請書「様式4-4.」  ●PDF:180KB ●ワード:25KB
 売上高確認書4.  ●PDF:104KB ●エクセル:16KB

2.実在が確認できる1.、2.のうちいずれかの書類(コピー可)

<法人>

  1. 商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
  2. 事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金支払い領有書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上

<個人>

  1. 確定申告書の写し、青色申告書の写し
  2. 開業届、営業許認可証などのうち1種

3.売上高確認書の添付資料

 各月の売上高等が分かる書類(売上台帳等でも可)

  • 〈法人〉法人事業概況説明書
  • 〈個人〉青色申告書

注 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している場合は、最近1か月間の売り上げと、その後の2か月間の見込みを含む3か月の売上高等が、前年同期(※1)に比べて20%以上減少していることが確認できるよう、金額をご記入のうえ、ご用意ください。

注 最近1か月とは、申請日の前月になります。前月の売上高が確定していない場合は前々月とします。
 令和5年6月に申請する場合:令和5年5月の売上高が確定していない場合は4月になります。

 ※1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、前年同期との比較が難しい場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同期比較も可能ですので、ご相談ください。

 ※2:最近1か月の売上高と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近6か月の売上高平均額と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な対応が可能ですので、ご相談ください。

 認定要件(セーフティネット保証4号)

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月(※1)に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※1)に比較して20%以上減少することが見込まれること。

 注 GoToキャンペーン等の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期(※1)と比較して増加しているなど、前年同期(※1)との比較が適当でない場合、比較する期間を最近6か月等とする緩和措置を実施しています。

 ※1 前年比較対象月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同月売上高を記載してください。

この制度のご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。

申請様式のガイド

どの様式を使用すべきかご不明の場合はこちら(PDF:221KB)をご覧ください

 申請窓口

鎌倉市市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時

 中小企業者が金融機関から融資を受ける場合の流れ

融資までの流れ

中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。

信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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