中小企業融資制度
鎌倉市中小企業融資制度
市内の中小企業者の発展を支援するため、市内の金融機関と協調して、「鎌倉市中小企業融資制度」を実施しています。
融資資金の種類と条件 / 申込資格 / 申込窓口 / 必要書類 / 融資申込みの流れ / 融資に関する補助金
融資資金の種類と条件
資金の種類 |
創業資金 |
事業資金 |
経営安定資金 |
資金使途
(運転・設備) |
創業時に必要な資金 |
事業のために必要な資金 |
天災地変その他災害または内外の経済的事情の急激かつ著しい変化の結果必要となった資金 |
限度額 |
1,000万円
(事業開始前の個人で自己資金が1,000万円未満の場合は、自己資金と同額まで) |
1,500万円
中小企業団体の設備資金は4,000万円 |
1,500万円 |
期間 |
10年以内 |
運転7年以内
設備10年以内 |
7年以内
特定中小企業者(セーフティーネット保証の認定者)は10年以内とする。 |
返済方法 |
毎月割賦返済
(期間内6か月以内の据置可) |
毎月割賦返済
(期間内6か月以内の据置可)
ただし、返済期間が1年以内のものは一括返済可とする。 |
毎月割賦返済
(期間内1年以内の据置可)
ただし、返済期間が1年以内のものは一括返済可とする。 |
利率 |
2.0%以内 |
5年以内1.7%以内
10年以内2.0%以内 |
1.5%以内 |
担保 |
不要 |
必要に応じて |
必要に応じて |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の信用保証が必要 |
必要に応じて |
必要に応じて |
連帯保証人 |
法人の代表者以外は不要 |
法人の代表者以外は原則不要 |
法人の代表者以外は原則不要 |
申込資格
創業資金
- 創業(注1)する具体的な計画(個人事業の開始にあっては1か月以内、法人の設立にあっては2か月以内)がある者。または、事業を開始して1年未満の中小企業者。
- 市内に事業所を有すること。または、有することが確実であること。
- 業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可が必要な業種はそれを取得しているか、または、取得できる見込みがあること。
- 市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること(連帯保証人についても同じ)。
事業資金
- 1年以上継続して同一事業(融資対象業種)を営んでいる中小企業者(注2)、中小企業団体(注3)、または特定非営利活動法人。
- 法人の場合は、市内に事業所を有すること。個人の場合は、市内に事業所を有するか、1年以上市内に居住していること。
- 業種が信用保証協会の保証対象業種(注4)であること。
- 許認可が必要な業種は、それを取得していること。
- 市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
経営安定資金
注1.創業とは
- 事業を営んでいない個人が事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が会社を設立し事業を開始すること
- 会社が事業を継続しながら、別の会社を新たに設立し事業を開始すること
注2.中小企業者とは
- 資本の額又は出資の総額が3億円以下(小売業又はサービス業にあっては5千万円以下、卸売業にあっては1億円以下)の会社
- 常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の会社又は個人
注3.中小企業団体とは
注4.融資対象外の業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種)について
- 農業、林業、漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、キャバレー、ナイトクラブ、興信所、探偵業、風俗関連業、パチンコホール、競輪競馬場、場外車券売場、易断所、モーテル、ラブホテル、宗教団体、非営利団体、集金業、など。
*非営利団体のうち、中小企業と同様に事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)については、事業資金及び経営安定資金が、保証対象となります。
申込窓口
申込み窓口は金融機関となっております。
- スルガ銀行鎌倉支店 0467-23-1133
- 東日本銀行鎌倉支店 045-299-0500(横浜支店内)
- 湘南信用金庫鎌倉営業部 0467-24-1231
- 湘南信用金庫鎌倉駅前支店 0467-23-7320
- 湘南信用金庫腰越支店 0467-32-4551
- 湘南信用金庫深沢支店 0467-32-1231
- 湘南信用金庫大船支店 0467-43-1231
- 横浜銀行鎌倉支店 (融資窓口を大船支店に統合)
- 横浜銀行大船支店 0467-44-2175
必要書類
下記のほか、状況に応じて、その他書類をご提出いただく場合があります。金融機関で必要とする書類については、各金融機関にご確認ください。
創業資金
- 中小企業融資申込書
- 市内で納税している場合:賦課徴収情報の調査承諾書(※1)(※2)
市外で納税している場合:申込者及び連帯保証人の分の、直近2年度分の市県民税・固定資産税・軽自動車税を納税した証明書
- 許認可書類の写し
許認可対象業種の場合(取得前の方は、申請中である旨の書類を提出し、取得後許認可書類の写しを
提出してください。)
- 見積書
資金使途が設備資金の場合(融資申込み前に設備の設置、納入が済んでいるものは対象になりません)
- 事業計画書 (すべての方が対象)
- 自己資金確認書類(事業開始前の個人の方のみ)
- 事業開業届の写し、履歴事項証明書の写し(事業を開始している場合)
事業資金
- 中小企業融資申込書
- 法人の方:発行3か月以内の履歴事項証明書の写し
個人の方:確定申告書の写し
※状況に応じ「事業開始届の写し」をご提出いただく場合があります。
- 市内で納税している場合:賦課徴収情報の調査承諾書(※1)(※2)
市外で納税している場合:申込者及び連帯保証人の分の、直近2年度分の市県民税・固定資産税・軽自動車税を納税した証明書
- 許認可書類の写し
許認可対象業種の場合
- 見積書
資金使途が設備資金の場合(融資申込み前に設備の設置、納入が済んでいるものは対象になりません)
経営安定資金
- 中小企業融資申込書
- 法人の方:発行3か月以内の履歴事項証明書の写し
個人の方:確定申告書の写し
※状況に応じ「事業開始届の写し」をご提出いただく場合があります。
- 次のいずれかの資料
申込資格1の場合:「売上額確認書」及び売上額が確認できるもの
申込資格2の場合:中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定書(ロ)
申込資格3の場合:「利益率確認書」及び売上総利益率又は営業利益率のが確認できるもの
※状況に応じ「事業開始届の写し」をご提出いただく場合があります。
- 市内で納税している場合:賦課徴収情報の調査承諾書(※1)(※2)
市外で納税している場合:申込者及び連帯保証人の分の、直近2年度分の市県民税・固定資産税・軽自動車税を納税した証明書
- 許認可書類の写し
許認可対象業種の場合
- 見積書
資金使途が設備資金の場合(融資申込み前に設備の設置、納入が済んでいるものは対象になりません)
(※1)押印は不要です。
(※2)調査の結果、未納分がある場合には融資制度がご利用いただけません。また、完納されていても、納付の時期により、納付状況の確認に時間を要する場合があります。お急ぎの場合は、直近に納付いただいた領収書等の写しをあわせてご提出ください。
注意事項
- 市外の事業所に活用するための運転資金・設備資金は融資の対象になりません(※)。
本融資制度は、市内の中小企業の健全な発展及び振興を図ることを目的にしており、市内で展開する事業に要する資金に活用されることが前提となります。
- 市の経営安定資金から市の経営安定資金への借り換えについては、対象としません。
(※)1年以上市内在住の個人事業主の場合の運転資金は対象です。
融資申込みの流れ

(1)金融機関へ相談申込
(2)納税状況等の確認
(3)金融機関へ承認
(4)信用保証申込
(5)信用保証承諾
(6)融資実行
事業資金のうち設備資金の融資を受けた場合、融資対象となった設備の導入、施設の工事等が完了した後、1か月以内に、領収書の写しと完了後の写真を添付して「鎌倉市中小企業融資施設等整備完了報告書」を市まで提出していただきます。
融資に関する補助金
利子補給について
経営安定資金については、市が2年間、支払利子の50%を利子補給します(100円未満の端数は切捨て)。補給金交付は6か月に1回、市から融資利用者へその都度通知し、補給金交付申請手続を行います。
信用保証料の補助について
神奈川県信用保証協会にお支払いになった信用保証料について、10万円まで、市が補助します。ただし、神奈川県の融資制度(小規模クイック融資及び小口零細企業保証資金融資に限る。)を利用された場合は1/2に相当する額とし5万円まで。(補助金の100円未満の端数は切捨て)。(お支払いになった保証料の還付ではありません。)融資を受けた日から6か月以内に市役所の商工課または取扱金融機関の窓口で手続きを行ってください。手続きには、信用保証書の写しと印鑑が必要です。市から保証協会へ保証料の納付確認を行うため、申請時期によっては補助金交付まで2か月以上かかることがあります。
なお、繰上償還により、神奈川県信用保証協会から信用保証料の還付があった場合には、補助金の全部又は一部を返還いただくことがあります。
信用保証料の補助交付申込みの流れ

(1)神奈川県信用保証協会に信用保証料を納付
(2)市に補助金の交付申請
(3)市から補助金交付
その他の融資制度のご案内