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更新日:2024年6月18日
不育症治療を受けられるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、平成29年4月1日から、治療費の一部を助成します。治療が終了してから、申請をすることができます。(制度の詳細はこちら)
※次の要件をすべて満たしていること。
1 法律上の婚姻をしているご夫婦で、少なくともいずれか一方が鎌倉市に住民登録があること。
2 ご夫婦の前年所得(1~5月の申請の場合は前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
1 助成金額について
1治療期間につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、300,000円を上限に助成します。ただし、治療を受ける本人1人に対し1年度1回に限り(通算5回まで)。
2 申請可能な期間
不育症治療終了日または出産日から1年以内
3 交付決定について
申請の内容を審査した後、その結果を「交付(不交付)等決定通知書」で通知します。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課母子保健担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3944
ファクス番号:0467-23-7505