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ページ番号:21460
更新日:2025年2月4日
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不妊の治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。詳しくは、案内(PDF:1,200KB)をご覧ください。
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療にかかる費用」
但し、厚生労働省の承認を受けた医療機関で受けた治療であること。
・令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。
次の全ての要件を満たしている方
・申請の時点で、助成の対象者とその配偶者(パートナー)の両方または一方が鎌倉市に住民登録があること。
・他の自治体で助成を受けていないこと。
1回の治療で先進医療にかかった費用の7割(1,000円未満は切り捨て)。
但し、50,000円を上限とします。
1回の治療の終了後、治療終了日から1年以内に、次の書類を提出してください。
・鎌倉市特定不妊治療費助成事業申請書(ワード:22KB) 申請書(PDF:460KB)(申請者が記載)
・鎌倉市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(エクセル:26KB) 証明書(PDF:338KB)(医療機関が記載)
・治療に要した治療費の領収書と明細書の写し
・振込先口座を確認できるもの
・【配偶者(パートナー)が同世帯でない場合】
住民票の写しまたは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
発行後3か月以内のもの。個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
※郵送で提出される場合、簡易書留や特定記録での郵送をお勧めします。
不育症とは、妊娠しても流産・死産が2回以上連続する場合をいいます。
詳しくは、案内(PDF:490KB)をご覧ください。
申請書等はこちら。
※郵送で提出される場合、簡易書留や特定記録での郵送をお勧めします。
参考:厚生労働省研究班Fuiku-Labo(フイク-ラボ) ( 外部サイトへリンク )
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課母子保健担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3944
メールアドレス:kokatei-phn@city.kamakura.kanagawa.jp