鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する届出書
携帯電話等の事業者が市内で携帯電話等の中継基地局を設置しようとするときに提出する届出書です。
令和6年(2024年)4月1日付けで鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例及び鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例施行規則の一部改正を行い、届出書を変更しています。新しい書式データを使用するようご注意ください。
- 書式データ
- 携帯電話等中継基地局の設置等に関する市の制度の変更について
対象者・資格など
携帯電話等の中継基地局を設置しようとする事業者
添付書類
- 第1号様式
案内図、計画図、説明等を行う範囲を記した図面を添付してください。
- 第2号様式
説明等を行った時の資料、説明等を行った範囲がわかる資料を添付してください。
- 第3号様式
説明等を行った時の資料を添付してください。
記入マニュアル等
各様式 記入マニュアル 参考資料
各様式の記入についての注意事項は、下記のマニュアルをご参照ください。
- 第1号様式 携帯電話等中継基地局設置等計画届出書記入マニュアル(PDF:270KB)
- 第2号様式 近接住民説明実施報告書記入マニュアル(PDF:268KB)
- 【別紙】第2号様式(参考資料)(PDF:288KB)
- 第3号様式 地縁団体説明実施報告書記入マニュアル(PDF:344KB)
- 第4号様式 携帯電話等中継基地局設置等計画廃止届出書記入マニュアル(PDF:209KB)
- 第5号様式 携帯電話等中継基地局使用開始届出書記入マニュアル(PDF:214KB)
理由書について
すでに提出して受理された届出書等について、何らかの理由で内容に変更が生じた場合は、理由書を添えて、再度提出してください。
理由書は決まった形式はありませんので、こちらの様式以外を使用してもかまいませんが、理由書に必要な項目を満たすものをご提出ください。
理由書に必要な項目
- 提出日
- 事業者
- 代理人
- 内容に変更が生じた届出書等を提出した日
- 変更が生じた届出書様式等の名称
- 設置場所
- 変更内容・理由等
- 添付書類
- 担当者連絡先
注意事項
「改造」と「保守」について
鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例第2条では、携帯電話等中継基地局の設置又は改造を規定していますが、条例では明記されていない通常メンテナンスとなる「保守」の取扱いについて、以下のとおりとします。
- 「改造」とは、基地局のアンテナ本数の増設及び形状変更、出力増加の行為をいう。この場合、事業者は条例に基づき近接住民及び地縁団体の意見を聞き、紛争の防止に努めるものとする。
- 「保守」とは、アンテナの同等品への交換・本数の減・撤去、アンテナ以外の付属設備の変更、若しくは維持修繕行為をいい、既存基地局の保守管理に関わる軽微な行為で改造にあたらないため、事業者は近接住民等への説明は省略できるものとする。
提出方法
地域共生課くらしと福祉の相談担当(市役所本庁舎1階4番窓口)へ提出、又は郵送してください。
- 窓口受付時間:8時30分~17時00分(12時00分~13時00分、土曜、日曜、休日を除く)
郵送での受付にあたっての注意点
- 郵送方法について
普通郵便、書留等いずれの方法でも受付しますが、郵便事故を防止するため、レターパック・特定記録郵便、または簡易書留郵便等をお勧めします。メール便等でも構いません。郵便事故による不着、遅配等の責任は負いかねますので、ご了承ください。こちらからは書類を受け取った旨の連絡はいたしません。
- 担当者の氏名と連絡先について
担当者の氏名と連絡先を必ず記載してください。届出書等に修正が必要な場合には連絡いたします。
- 書類に修正が必要な場合について
書類に修正が必要な場合は、来庁して修正または再送付していただくなどの対応となります。なお、すべての書類が揃ってから受付します。修正が必要な段階では受付できませんので、ご了承ください。
- 書類の受付日について
郵送の場合、受付日は地域共生課が郵便物を受け取った日、または修正が必要な場合はすべての書類の修正が完了した時点の日付となります。
特に、第1号様式については設置工事開始予定日の60日前までにすべての書類が揃っていることが必要ですので、余裕をもって提出してください。お急ぎの場合は、直接窓口にご提出ください。
- 受付印を押した副本が必要な場合
あらかじめ正副2通を送付のうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。副本に受付印などを押して返送いたします。市でコピーをとって送付するといったことはいたしかねますので、ご注意ください。