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更新日:2025年2月26日
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鎌倉市地域防災計画に定められ、浸水想定区域(洪水・高潮)及び土砂災害警戒区域に所在している要配慮者利用施設の施設管理者等は、水防法、土砂災害防止法の規定により、次のとおり避難確保計画の作成等が義務付けられています。
対象施設 | 義務付けられている内容 | 根拠法令 |
洪水又は高潮浸水想定区域に 所在する施設 |
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水防法十五条の三 |
土砂災害警戒区域に 所在する施設 |
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土砂災害防止法第八条の二 |
※要配慮者利用施設とは
鎌倉市地域防災計画に位置付けられた社会福祉施設、学校、医療施設等を指す。
鎌倉市地域防災計画に定められた施設が対象です。
鎌倉市にご提出いただく避難確保計画には指定の様式はございませんが、参考として、国土交通省が公開している手引き及び様式を掲載します。
※津波に関しては鎌倉市は津波災害警戒区域に指定されていないため、記載は不要です。
鎌倉市市民防災部総合防災課(第3分庁舎2階)
〒248-8686 鎌倉市御成町18-10
sogobo@city.kamakura.kanagawa.jp
所属課室:市民防災部総合防災課防災担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:0467-23-3000