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更新日:2025年12月3日

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令和7年国勢調査へのご回答をありがとうございました

国勢調査とは

国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、令和7年調査は22回目にあたります。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

国勢調査はこのように行われました

令和7年10月1日現在で全国一斉に実施されました

国勢調査は、10月1日午前0時を基準に、全国の市区町村で一斉に実施されました。

日本に住んでいる、すべての人が対象です(外国人を含む)

国勢調査では、国籍に関係なく、すでに3か月以上住んでいるか、3か月以上住むことになっている場所で調査票を記入します。住民票の届出とは関係ありません。

事例 調査する場所(調査票を記入する場所)
出張や旅行などで一時的に自宅を離れている人 自宅を不在にする期間が3か月以上にわたる場合は、出張先や旅行先で調査します。
(3か月にならない場合は、自宅で調査します。)
病院に入院している人 入院してから、すでに3か月以上の場合は、病院で調査します。
(3か月にならない場合は、自宅で調査します。)
社会施設(老人ホーム、養護施設など)に入所している人 その施設で調査します。
(3か月以上入所しない人は、自宅で調査します。)
2か所に住居がある人 ふだん寝泊まりする日数の多い住居で調査します。

 

調査事項について

令和7年国勢調査の調査事項は次のとおりです。

  • 世帯員に関する事項(13項目)・・・男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態など
  • 世帯に関する事項(4項目)・・・世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方

国勢調査をよそおった詐欺(さぎ)や不審な調査にご注意ください

国勢調査をよそおって個人情報を聞き出そうとする不審な電話、訪問、メール等にご注意ください。

  • 国勢調査では、マイナンバーカードの番号、銀行口座の暗証番号、クレジットカードの番号などをお聞きすることはありません。
  • 国勢調査のために、金品を要求することや、還付金が発生することもありません。
  • 国勢調査ではメールでの回答依頼は行っていません。回答を依頼する内容のメールが届いた場合、記載されたURLにはアクセスしないでください。
  • 不審に思った場合は、すぐに回答せず、鎌倉市国勢調査コンタクトセンターにお知らせください。

よくある質問

Q.国勢調査はなぜ行う必要があるのですか?

A.国勢調査は、国の最も基本的な統計を得るために定期的に行われるものです。
調査の結果によって、行政の施策や将来計画などを決定する際の判断がより適切に行われ、また、民間企業も消費者の地域分布などを考慮し、より効果的な経営判断ができるようになります。

Q.国勢調査には、どうしても答えなくてはならないのですか?

A.皆さまから正確な回答をいただけないと、統計が不正確なものとなってしまい、国勢調査の結果を利用しているさまざまな施策が実施できなくなったり、計画が誤った方向へ向かってしまうおそれがあります。
このため、統計法において、調査対象に調査票を記入・提出することの義務(報告義務)が課され(第13条)、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則(第61条)も規定されています。

Q.マイナンバーがあるのだから、国勢調査をやらなくても済むのではないですか?

A.マイナンバー(個人番号)は、法律で定められた範囲以外での利用や提供が禁止されており、国勢調査では利用できません。
また、マイナンバーは住民基本台帳(住民票)のデータに番号が割り振られているため、限られた人口の属性しか得られません。
地域振興や街づくり、福祉対策などの各種行政施策の基礎資料としては、男女、年齢別などの基礎事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など、さまざまな統計を必要とします。大規模災害時の対策などの想定には、住民票の有無に関わらず、現に居住している人や通勤・通学する人の数を、正確に把握することが必要です。そのようなことから、人や世帯の居住実態に即した統計を作成することを目的に、国勢調査が実施されています。

Q.個人情報が流出する心配はないのですか?

A.国勢調査では、調査に従事するすべての人に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて、厳格な個人情報保護が定められています。インターネット回答における通信は、すべて暗号化され、不正アクセスなどの監視を24時間行っています。また、調査票は集計が完了すると完全に溶かし、残ることはありません。安心してご回答ください。

調査結果の利用について

  • 法定人口としての利用

衆議院議員の小選挙区の改定基準、都道府県・市町村議会の議員定数の決定、地方交付税の算定基準等

  • 行政施策の基礎資料としての利用

保育所の整備・充実など、安心して子供を産み育てる環境の整備など少子化対策の基礎資料、高齢者社会福祉施策の基礎資料等

  • 各種標本調査の抽出フレームとしての利用

労働力調査、家計調査等の抽出フレーム

  • 教育、民間など広範な分野で利用

人口学・地理学、将来人口の推計の基礎資料等

令和2年国勢調査結果

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所属課室:総務部総務課統計担当

鎌倉市御成町18-10