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更新日:2021年3月30日

(仮称)手話及び点字等による情報取得及び意思疎通に係る条例(素案)に対する意見公募手続について

終了しました

(仮称)手話及び点字等による情報取得及び意思疎通に係る条例(素案)へのご意見に対する市の考え方

この度、条例素案をまとめましたので、意見公募を実施したところ、貴重なご意見をいただきました。

意見公募の結果及びご意見に対する市の考え方は、次のとおりです。

意見公募手続の概要

条例制定の趣旨

  日常生活を営む上で、情報取得及び意思疎通は必要不可欠なものですが、視覚障害者及び聴覚障害者等は、必要な情報取得や周囲の人たちとの意思疎通が困難なことから、不安や不便を感じながら生活をしています。

  平成18年に国連総会において採択された障害者の権利に関する条約に規定された障害者が情報を利用する機会を有することを確保するための適当な形態の援助及び支援、また、本市が目指す共生社会の実現への取組の一つとして、視覚障害者及び聴覚障害者等が尊重され、地域において安心して生活し、地域社会に参加しやすい環境を整えることを目的とした「(仮称)手話及び点字等による情報取得及び意思疎通に係る条例」を制定しようとするものです。

条例の素案

  条例の素案等については、こちらをご覧ください。

意見公募手続の実施方法について

意見公募手続期間

  令和2年12月15日(火)から令和3年1月19日(火)まで<期間内必着>

提出方法及び提出先

  意見書の提出は、意見応募用紙又は任意書式をご利用ください。

  任意書式の場合は、住所・氏名・電話番号及び「(仮称)手話及び点字等による情報取得及び意思疎通に係る条例(素案)についての意見」である旨を記入してください。(住所が市外の場合は、市内の勤務先や学校の名称等を記載してください。)

  次の提出先へ、郵便、ファックス、電子メールによりお送りいただくか、直接お持ちください。

郵便

〒248-8686

鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市健康福祉部障害福祉課

ファックス

0467(23)8700

宛先に「障害福祉課宛て」と記載してください。

電子メール

shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

件名に「(仮称)手話及び点字等による情報取得及び意思疎通に係る条例(素案)についての意見」と記載してください。

直接持参

障害福祉課

(市役所本庁舎1階5番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時15分まで。)

市役所本庁舎ロビー、鎌倉生涯学習センター、中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、

大船図書館及び玉縄図書館にも「回収箱」が設置してあります。

(注意)電話や窓口による口頭でのご意見は、原則としてお受けできませんが、事情により、上記方法で提出できない場合は、ご相談ください。

提出できる方

  提出できる方は、鎌倉市意見公募手続条例第2条第3号に規定された方で、次のとおりです。

  • 鎌倉市内に住所を有する方
  • 鎌倉市内の事務所又は事業所に勤務する方、鎌倉市内に事務所又は事業所を有する方
  • 鎌倉市内の学校に在学する方
  • 鎌倉市に対し、納税義務を有する方
  • この事案に利害関係を有する方

素案の閲覧・配布場所

  • 障害福祉課(本庁舎1階5番窓口。土日祝日を除く8時30分から17時15分まで。)
  • 市役所本庁舎ロビー(土日祝日を除く8時30分から17時15分まで。)
  • 鎌倉生涯学習センター(9時から22時まで。)
  • 中央図書館、腰越図書館、深沢図書館、大船図書館及び玉縄図書館(開館日等につきましては、鎌倉市図書館ホームページでご確認ください。)

意見などの公表

  いただいたご意見とそれに対する市の考え方については、個人情報(氏名、住所等)を除き、後日市のホームページにて公表します。個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

書式

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

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