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更新日:2020年1月29日
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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下「条例」という。)第32条(自動車駐車場の附置)において自動車駐車場は、条例別表第8および別表第9に掲げる基準により、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければなりません。その際に「備考に定める台数以上」に該当する場合は、利用者数、従業員数及び荷さばきを要する想定利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数を設置台数とします。
自動車駐車場附置の特例
敷地の形状、建築物の構造等の理由により当該建築物の敷地内又は当該建築物に第32条に規定する駐車台数を確保した自動車駐車場を設けることが困難であると市長が認めた場合、条例第36条第1項第2号(自動車駐車場附置の特例)に定めるとおり、事業区域外に駐車場を設置することができます。