ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・文化財 > 市指定文化財に対する損壊等にかかる罰金を引き上げます
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更新日:2023年7月6日
本市に所在する数多くの文化財は市民だけでなく国民の財産であり、後世に確実に引き継ぐ必要がある貴重なものです。
近年、全国的に文化財への損壊等の事件が発生しています。このような中で平成31年4月1日に文化財保護法及び神奈川県文化財保護条例の一部が改正され、文化財に対する損壊等の防止を図るため、国指定重要文化財や神奈川県指定重要文化財等の損壊に係る罰金が引きあげられました。これらを踏まえ、鎌倉市でも文化財保護条例を改正し、鎌倉市指定文化財の損壊等に係る罰則規定の見直し等を行います。
鎌倉市文化財保護条例の主な改正内容は次のとおりです。
ただし、第13条第2項、第15条、第19条、第21条、第23条第7項、第36条第2項及び第45条第1項の改正規定、第53条及び第54条の改正規定(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)並びに第55条の改正規定(「現状の変更」を「現状変更」に改める部分に限る。)は、令和元年12月25日(公布の日)から施行します。
この条例の施行前にした行為に対する罰則については、改正前の規定を適用します。
【参考資料】
国指定の文化財に関する法律の改正についてはこちらをご覧ください。(文化庁ホームページ)
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