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更新日:2024年5月7日
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本市では、公の施設の利用に際して、地方自治法第225条に基づく使用料等を設定していますが、市としての統一的な基準がなく、施設毎に金額や改定の頻度に差が生じていることが課題となってきました。そのため、受益と負担の公平性や公正性を確保し、各施設において合理的な料金設定を行うため、統一的な基準として、「公の施設の使用料等の算定基準」を策定しました。
今後、この算定基準に基づき、各公の施設において使用料等の見直しを進めていく予定です。
所属課室:共生共創部行政マネジメント課行政マネジメント担当
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