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更新日:2023年2月20日

共生社会の実現を目指す条例について

全ての人がお互いに人格、個性、多様な生き方などを尊重し合い、共に支え合える環境がある「共生社会」の方向性を明文化するため、「鎌倉市共生社会の実現を目指す条例(平成31年3月25日条例第32号)」を制定し、平成31年(2019年)4月1日から施行しました。

この条例は、鎌倉市の「共生社会」の実現に向けた取組の推進について基本理念を定め、「共生社会」の推進に関する施策の基本事項を定めることにより、市全体の取組の土台となる共通認識として位置づけます。

条例制定に当たっては、様々なご意見をいただき、ありがとうございました。今後も条例に基づき、様々な取組を進めてまいります。

もくじ

  1. 鎌倉市共生社会の実現を目指す条例(本文)
  2. 条例の内容を詳しく説明します
  3. 合理的配慮ってなんだろう
  4. パンフレットを作成しました

 

条例前文イラスト

鎌倉市共生社会の実現を目指す条

前文

 「すべて国民は、個人として尊重される。」からはじまる日本国憲法第13条は、個人の尊厳及び幸福追求権について規定しています。私たちの年齢、性別、性的指向や性自認、障害及び病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景などは、それぞれ異なります。多様な人々が尊重され、どのような立場になろうとも、自分らしくいられる社会が、私たちの目指す共生社会です。

 近くにいる人の生きにくさに思いをめぐらせてみましょう。

 自分らしく生活したくとも、多くの人にとっての「ふつう」や「当たり前」を前提とした社会に、生きにくさや居心地の悪さを感じる人がいます。「ふつう」や「当たり前」の意味は人によって違うからです。互いの違いを思いやり、配慮することで、人はみな、共に生きられます。目に見える事物はもとより、目に見えない、あるいは言葉にできない生きにくさに気づくことが、共生社会への一歩となります。

 私たちは、多様性を認め、互いを思い、自分らしく安心して暮らせる社会を、鎌倉市において実現するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が協力しながら、市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1)共生社会 市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会をいう。

 (2)市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

 (3)事業者 市内で事業活動を行うものをいう。

 (4)合理的配慮 共生社会の実現に当たって、市民が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもののうち、市民が現に解消を必要とする障壁を解消するための必要かつ適当な措置であって、当該措置に伴う負担が過重でないものをいう。

(基本理念)

第3条 共生社会の実現に向けた取組の推進は、市、市民及び事業者が、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に協力しながら、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)に基づき、行うこととする。

 (1)市民が、その個性や多様性を尊重され、自分らしくいられること。

 (2)市民が、お互いを支え合い、助け合うことで、安心して生活できること。

 (3)市民が、社会の一員として、自らが望む形で、あらゆる分野における活動に参画する機会を確保されること。

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(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に当たって、必要となる認識や理解を市民及び事業者と相互に深めるとともに、合理的配慮を行うことができるよう体制を整備し、先進的な取組を視野に入れつつ、共生社会の実現に向けた取組を推進するための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有するものとする。

 2 市は、市職員一人一人が共生の重要性の理解を深めるため、市職員に対して啓発等を実施するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に当たって必要となる認識や理解を相互に深めるとともに、共生社会の実現に努めるものとする。

(基本的施策)

第6条 市、市民及び事業者が、基本理念にのっとり、共生社会の実現を目指すに当たり、市は、次に掲げる施策(以下「基本的施策」という。)を講ずるものとする。

 (1)共生社会について学び、実践できるような共生の意識の形成を図るための次に掲げる施策

 ア 学校教育、社会教育その他の教育等の場において、市民及び事業者が共生社会について学び、実践できるよう意識の形成を行うこと。

 イ 市民及び事業者に対して、共生社会の実現に向けて必要な啓発及び広報活動を行うこと。

 (2)十分な情報のやりとりを可能にするための次に掲げる施策

 ア 市の提供する情報及び市民が知りたい情報のうち必要と認められるものを分かりやすく提供すること。

 イ 市民が自分の意思や要求を相手に的確に伝えられるよう、公共の場におけるコミュニケーションの手段を多種多様化すること。

 (3)市民が安全で安心した生活ができるような多様性に配慮した社会基盤施設等の整備に努めること。

 (4)共生の地域づくりを活性化させるための次に掲げる施策

 ア 市民及び事業者が本来持っている力を発揮し続けるため、共生社会の実現に資する活動を実施する市民及び事業者との連携並びに支援を行うこと。

 イ 地域における市民相互の支援体制を整備し、市民それぞれが役割を持ち、支え合い、役割を入れ替えながら、市民及び事業者が地域の生活課題の発見及び対応を可能とする地域づくりが行われるよう支援に努めること。

 ウ 保健、医療、福祉、教育、就労その他の制度の枠を超え、又は、各制度間の連携を図りながら、市民に対して包括的かつ総合的な支援を行うこと。

 エ 支援に関わる者に対する教育、人材育成等の各種支援を通じ、支援の質を向上すること。

 (5)共生社会に向けた推進体制の構築並びに当該体制及び具体的施策の必要に応じた改善

 2 市は、基本的施策を通じて、合理的配慮が行われるよう取組むものとする。

(災害等への対応)

 第7条 市は、災害等への対応(災害等の発生に備える対策を含む。)においては、自助及び共助の意識の浸透を図るとともに、基本理念にのっとり、市民及び市内滞在者が行う自らの身体及び生命を守るための行動に対して、多様性に配慮した支援を行うことができるよう取組むものとする。

(計画等への反映等)

第8条 市は、条例等の制定又は行政計画の策定に当たっては、基本理念を最大限尊重するとともに基本的施策を踏まえ、制定又は策定するものとする。

 2 市は、前項の行政計画の実施に当たっては、基本理念の尊重及び基本的施策の実現のため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 3 市は、第1項の行政計画の評価の実施に当たっては、基本理念及び基本的施策の視点を含めて評価するものとする。

付 則

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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条例の内容を詳しく説明します

共生社会とは

市民一人ひとりが、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会と定義しています。

前文

条例を制定するに当たっての基本的な認識や制定に向けた決意を明らかにするものです。

本文:

「「すべて国民は、個人として尊重される。」からはじまる日本国憲法第13条は、個人の尊厳及び幸福追求権について規定しています。私たちの年齢、性別、性的指向や性自認、障害及び病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景などは、それぞれ異なります。多様な人々が尊重され、どのような立場になろうとも、自分らしくいられる社会が、私たちの目指す共生社会です。

近くにいる人の生きにくさに思いをめぐらせてみましょう。

自分らしく生活したくとも、多くの人にとっての「ふつう」や「当たり前」を前提とした社会に、生きにくさや居心地の悪さを感じる人がいます。「ふつう」や「当たり前」の意味は人によって違うからです。互いの違いを思いやり、配慮することで、人はみな、共に生きられます。目に見える事物はもとより、目に見えない、あるいは言葉にできない生きにくさに気づくことが、共生社会への一歩となります。

私たちは、多様性を認め、互いを思い、自分らしく安心して暮らせる社会を、鎌倉市において実現するために、この条例を制定します。」

条例の目的

市、市民および事業者が、協力しながら共生社会を実現するために条例を制定します。

基本理念

共生社会実現のために取り組みを推進するに当たっての、基本となる事項として、1.個性や多様性の尊重、2.支え合い、3.社会参画の拡充を規定しています。

市の責務

共生社会実現のための市の責務として、推進のための施策を総合的・計画的に実施することや、市職員への啓発等を実施することを規定しています。

市民・事業者の役割

共生社会実現のための市民・事業者の役割として、認識や理解を深めることや、共生社会実現に向けた取り組みに努めることを規定しています。

基本的施策等

共生社会の実現のための市の施策として、1.共生の意識の形成、2.情報授受の手段の多様化、3.社会基盤施設等の整備、4.共生の地域づくり、5.推進体制の構築・具体的施策の改善を定め、これらの施策が、合理的配慮のできる地域づくりにつながるよう取り組みます。

また、災害時や防災対策における多様性に配慮した支援をすること、これらの施策を他の条例や行政計画に反映し、実施していくことなどもあわせて定めています。

合理的配慮ってなんだろう

条例では、市の責務として、合理的配慮を行うことができるような体制を整備していくことを定めています。市として実施することはもとより、市民・事業者の方々にも合理的配慮についてご理解いただき、身近な場面でもお互いを配慮できるよう、目指していきます。

 

合理的配慮

合理的配慮とは

市民が日常生活や社会生活を送る上で、社会の中にあるバリア(社会的障壁※)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が市民から伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。

障害のある人への対応から生まれた考え方ですが、鎌倉市では、共生社会の実現に向けて、すべての市民を対象として、合理的配慮ができる体制を整備することを定めています。配慮に当たっては、「ふつう」や「当たり前」の意味が人によって違うことを前提として、多様性を認め合うことが大切です。

社会的障壁とは

車いすで移動している人にとって、道路の段差があると移動できません。また、聴覚障害のある人にとって、音声だけの案内では、伝わりません。このような、道路の段差や、音声だけの案内など、様々な状態・立場の人にとって、社会参加を妨げる事物・制度・慣行・観念などのことをいいます。

合理的配慮の事例

障害者差別解消法に関する合理的配慮具体例は、こちらをご覧ください。

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条例のパンフレットを作成しました

「鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」を多くの方に知ってもらえるよう、パンフレットを作成しました。

条例パンフレット

panhurettohyoushi
(PDF:2,600KB)

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お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2496

メール:kyosei@city.kamakura.kanagawa.jp

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