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更新日:2021年4月2日
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平成18年市議会12月定例会において、鎌倉市男女共同参画推進条例が可決され、平成19年2月1日から施行しました。条例の趣旨、策定の背景と経過及び骨子は次のとおりです。
市、市民及び事業者が協働し、男女平等の理念の下に、男女が互いに責任を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するために、基本理念や市の施策の基本となる事項を示した男女共同参画推進条例を制定いたします。
市が平成15年度に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、国の同様な調査に比べ男女共同参画に対する意識や男女平等が十分でない結果がでて、市として、さらに男女共同参画を推進することの重要性を認識いたしました。これに加え、平成17年3月には、男女共同参画市民ネットワーク「アンサンブル 21」から「男女共同参画社会の実現へ向けて」の提言がなされたため、市として男女共同参画推進条例の策定を目指すこととしました。
平成17年4月以降は、この提言の趣旨を尊重しつつ、外部組織である人権施策推進委員会と「アンサンブル21」においてそれぞれ数回検討を重ね、大綱素案を作成し、さらに、庁内の人権施策推進連絡会で意見を求め、平成17年12月に条例大綱を策定しました。
この大綱に対する市民意見を平成18年1月から2月の1箇月間募集し、121名345件の意見をいただきました。7月には、市の考え方を示すとともにこれらの市民意見を公表いたしました。
これら市民意見を考慮し、庁内各課と調整の上、大綱に修正を加えた条例を平成18年市議会12月定例会に上程し、可決されたものです。
前文は、この条例の制定にいたるまでの市の男女共同参画の取組の経過や現状認識、理念、姿勢などについて定めています。
(前文)
男女が個人として尊重され、互いに認め合い、性別による差別のない平等な社会を実現することは、私たち市民の共通の願いである。
現在の急速な少子高齢化の進展、家族形態の多様化等社会情勢の変化に適切に対応し、鎌倉市が今後も心豊かな活力のあるまちとして発展していくためには、男女が性別や世代を超え、互いに思いやり、支え合う地域社会を構築し、男女共同参画社会を実現することが重要である。
美しい自然と貴重な歴史や文化を持つ鎌倉市では、これまで幅広い分野における市民の積極的な社会参加により、男女共同参画社会の実現のための様々な取組を進めてきた。しかし、性別による差別の解消、固定的な役割分担の見直し等の課題が残されており、男女共同参画社会の実現には、なお一層の努力が必要である。
ここに、鎌倉市、市民及び事業者が協働し、男女平等の理念の下に、男女が互いに責任を果たしつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を明らかにするため、この条例を制定する。
条例の目的を達成するための基本理念を6項目定めました。
市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定及び実施する当たっては、国、県等の地方公共団体及び関係団体と連携し、市民及び事業者と協働しつつ、市のその他の施策にも配慮するものと定め、市民や事業者に対しては「義務」を課すのではなく、各々が男女共同参画の推進について理解し、自主的に担いつつ、協働し、男女共同参画社会の実現に取り組むべきものとしています。
基本理念に基づき、市の男女共同参画推進の基本となる施策を4項目定めました。
市長の附属機関である鎌倉市男女共同参画推進委員会を設置するもので、男女共同参画推進計画の策定・変更など男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議します。
(委員構成:市民、男女共同参画に関わる団体の代表者、学識経験者、事業者の代表者計10人)
市の男女共同参画の推進に関する施策と実際に実行されている業務や直接的な施策ではないが、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策と実施に対して、意見を提出できます。
性別による人権侵害の相談の申出に対しては電話や面接による女性相談により、人権擁護委員・民生委員・児童相談所・都道府県労働局及び警察などと連携を図りつつ、適切な助言などで対応しているところですが、離婚や親権などに関する高度な専門知識を必要とする相談には、市長が委嘱する男女共同参画専門相談員が対応します。
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3870