道路工事施行承認申請(道路法第24条)について
1 道路工事施行承認申請とは
道路管理者(市)以外の者が、自らの必要性により道路に関する工事を行う場合は、道路法第24条に基づき、道路管理者の承認を受ける必要があります。一般的に「承認工事」とも言います。
重要:工事に要する費用はすべて申請者の負担となります。また、完成した施設は道路管理者に帰属し、以後の維持管理は道路管理者が行います。
道路法(抜粋)
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の3まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
2 主な工事の例
- 車両出入口設置のための「歩道の切り下げ」工事
- ガードレール、街路樹、標識などの移設、撤去
- 未舗装道路の舗装
公道に段差解消ブロックやスロープを設置することは道路法で禁止されていますので、設置しないでください。
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
3 手続きの流れ
手続きの主な流れは以下のとおりです。詳細のフローは、別図をご確認ください。
- 事前相談:申請に必要な書類(「4 申請に必要な書類」の★マークの書類)を持参し、審査基準に適合するか「道路河川管理課」窓口で確認してください。
- 申請書の提出:事前相談完了後、「道路河川管理課」で申請書に確認印をもらってください。確認印が押印された道路工事施行承認申請書及び添付書類(正・副の計2部)を「道水路調査課」窓口に提出してください。
- 通知書の交付:書類審査通過後、道路工事施行承認決定通知書を交付します(承認までに通常2週間~3週間程度(訂正期間を除く)要します。)
- 道路工事着工届の提出:工事着手前に「道路工事着手届」を、「道水路調査課」窓口に提出し、許可された内容で施工してください。
- 道路工事完了届の提出:工事完了の日から7日以内に、案内図と工事写真を添えて道路工事完了届を「道水路調査課」窓口に提出してください。
【手続きの詳細フロー】
(PDF:197KB)
4 申請に必要な書類
道路法第24条に基づく承認申請には、原則として以下の資料を正・副の計2部、窓口(道路河川管理課)に提出してください。
※図面類は原則として縮尺・方位を明記し、工事の範囲を「赤枠」等で分かりやすく示してください。
★:必須書類です。その他の書類は、必要に応じてご用意いただきます。
- ★道路工事施行承認申請書:指定の様式を使用してください。
- ★位置図:工事場所が分かる地図
- ★現況図:施工対象区域およびその周辺における、道路施設の現在の構造・配置を示した図面
- ★計画図:本工事の施行により、最終的に形成される道路施設の完成予定を示した平面計画図
- ★構造図:使用する資材の規格や部材の寸法、および舗装の断面構成を具体的に示した設計図
- 交通規制図:工事期間中における歩行者および車両の安全を確保し、円滑な交通流を維持するための保安管理計画図
- 工事仕様書:本工事に使用する各種材料の品質・規格、および施工に際して遵守すべき技術的要件を定義した書類
- 公図(写):法務局に備え付けられている土地の形状および位置関係を証明する法定図面の写し
- 求積図:道路改修・復旧工事の対象となる面積について、その算定根拠と計算過程を明記した図面
- 誓約書:本工事の施行に起因する費用負担、安全管理、及び完成後の権利帰属について、申請者が道路管理者に対して法的・道義的責任を約する書面
- 同意書:本工事の施行によって利害関係が生じる第三者から、事前に承諾を得ていることを証する書面
- ★現況写真:図面だけでは把握しきれない道路や周辺状況を、視覚的に補足・確認するための資料
- 敷地内配置図:道路に接続する建築敷地内の建物、通路および駐車計画等の全体配置を示した図面
- その他:上記書類とは別に、道路管理者が指示する必要な書類(例:旋回軌跡図など)
5 申請書
6 審査基準
歩道の切下げ幅やガードレールの移設・撤去、舗装の厚さなどは、道路管理者が定める以下の審査基準に従う必要があります。
7 注意事項
(1)受付方法:窓口(対面)のみ (❌ 電話・ファックス・メール・郵送による受付不可)
書類の不備や図面の修正による手戻りを防ぎ、審査を円滑に進めるため、窓口にて担当者が直接、図面や現況写真を確認しながら対応いたします。
このため、電話やファックス、メール、郵送による受付は行っておりませんのでご理解のほどお願いいたします。
(2)道路占用許可申請
工事期間中に道路を占用する場合は、別途「道路占用許可申請(道路法第32条)」が必要になる場合があります。
詳細は、道水路調査課までお問合せください。
(3)道路使用許可申請
道路上で工事を行う際は、別途、所轄の警察署へ「道路使用許可」の申請が必要です。