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更新日:2023年6月16日

市道路線の認定、廃止・変更/私道の寄付並びに市道及び水路の払下げについて

市道路線の認定、廃止・変更

市道路線の認定

市の区域内にある道路について、道路管理者が道路法による維持管理を行うために、市議会の議決を得て、その路線を認定したものをいいます。路線を認定した場合は、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を国土交通省令で定めるところにより公示しなければなりません(道路法第8条、第9条)。

市道路線の廃止・変更

市長は、市道について、一般交通の用に供していないと認める場合及び付け替え、交換又は再編成により、機能の拡充等が図れると判断した場合においては、その路線の全部又は一部を廃止することができます。また、路線が重複する場合においても同様とします。

市長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続きに代え、路線を変更することができます。

上記の廃止・変更の場合の手続については路線の認定の手続きに準じて、議会の議決を必要とします(道路法第10条)。

私道の寄付並びに市道及び水路の払下げについて

市では、市道の認定・廃止に関連する業務として、次のような業務も行っています。

私道の寄付の受納

私道の寄付を市でお受けする場合には、市が定める基準に合っていることが必要です。

用途を成していない市道及び水路の払下げ

払下げを希望される場合には、一定の基準に基づくと同時に周囲の状況等総合的に判断し、道路法等の法律上の手続きを経ることが必要になります。

詳細については、窓口にてお尋ねください。(お電話でのご相談はお受けいたしかねます。)

お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路調査課

電話番号:0467-23-3000

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