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更新日:2024年11月5日
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「道路」とは、一般交通の用に供する道で、以下に掲げるものです。
このうち市町村道(市道)は、市町村(市)の行政区域内に存する道路で、市町村長(市長)がその路線を認定したものを言います。また、この路線を認定する場合には、当該市町村の議会(市議会)の議決を得る必要があります(根拠法令:道路法第2条、第3条及び第8条)。
市道路線数4,249路線(令和6年4月1日現在)
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アスファルト舗装 |
419,897.2
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2,236,484
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82.2
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コンクリート舗装 |
53,024.1
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173,223
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6.4
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砂利 |
147,926.3
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309,342
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11.4
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620,847.6
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2,719,049
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100.0
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重用 |
1,656.8
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15,332
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橋梁 |
1,490.6
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9,167
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未供用 |
120.8
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887
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624,115.8
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2,744,435
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