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更新日:2025年9月16日
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「道路」とは、一般交通の用に供する道で、以下に掲げるものです。
このうち市町村道(市道)は、市町村(市)の行政区域内に存する道路で、市町村長(市長)がその路線を認定したものを言います。また、この路線を認定する場合には、当該市町村の議会(市議会)の議決を得る必要があります(根拠法令:道路法第2条、第3条及び第8条)。
市道路線数4,245路線(令和7年4月1日現在)
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アスファルト舗装 |
420,229.5
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2,238,221
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82.43
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コンクリート舗装 |
53,006.2
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173,207
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6.38
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未舗装(砂利) |
146,315.4
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303,776
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11.19
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619,551.1
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2,715,204
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100.0
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重用 ※ |
1,656.8
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15,332
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橋りょう |
1,490.6
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9,167
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未供用 |
120.8
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887
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622,819.3
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2,740,590
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※ 重用とは、異なる複数の路線が同一の道路の一部区間を供用している状態をいう。
所属課室:都市整備部道水路調査課
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