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更新日:2023年6月27日

定款変更認可申請・定款変更届

定款変更認可申請

「定款変更届」以外の理由で定款変更を行う場合は、認可申請が必要となります。

申請の手続き

手続き

定款変更の手続きについて(PDF:112KB)

提出書類

定款変更に関する提出書類一覧(PDF:205KB)

様式

社会福祉法人定款変更認可申請書(ワード:40KB)

提出部数

正本1部、副本1部

認可後の手続き

変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。

社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。

1.目的及び業務

2.名称

3.事務所の所在場所

4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格

5.解散の事由を定めたときは、その事由

6.資産の総額

定款変更届

社会福祉法人が定款のうち次の事項について変更を行う場合は、届出が必要となります。

1.事務所の所在地の変更

2.基本財産の増加

3.公告の方法の変更

申請の手続き

手続き

定款変更の手続きについて(PDF:112KB)

提出書類

定款変更届出に関する提出書類一覧(PDF:153KB)

様式

社会福祉法人定款変更届出書(ワード:35KB)

提出部数

正本1部、副本1部

認可後の手続き

変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。

社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。

1.目的及び業務

2.名称

3.事務所の所在場所

4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格

5.解散の事由を定めたときは、その事由

6.資産の総額

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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