ページ番号:35061
更新日:2023年6月27日
ここから本文です。
「定款変更届」以外の理由で定款変更を行う場合は、認可申請が必要となります。
正本1部、副本1部
変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.解散の事由を定めたときは、その事由
6.資産の総額
社会福祉法人が定款のうち次の事項について変更を行う場合は、届出が必要となります。
1.事務所の所在地の変更
2.基本財産の増加
3.公告の方法の変更
正本1部、副本1部
変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.解散の事由を定めたときは、その事由
6.資産の総額