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更新日:2024年9月18日
国が実施するデフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付します。
本給付金は、差押は禁止され、収入としては認定されません(非課税の対象となります)。
次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。
令和5年12月1日(基準日)時点で、鎌倉市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。
ただし、次のいずれかの該当する世帯を除きます。
令和5年12月1日(基準日)時点で、鎌倉市に住民登録があり、令和5年度住民税課税世帯のうち、予期せず令和5年中の家計が急変し、令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
以下の減収の場合などは、「予期せず令和5年中の家計が急変」の要件に該当しません。
次の1から3の全てを満たす世帯です。
「低所得世帯支援給付金(追加分)」の支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」といいます。)を令和6年1月下旬に郵送しました。
令和6年1月31日(水曜日)又は令和6年2月15日(木曜日)に前回給付金と同じ口座に振込予定です。
口座解約等で振込不能となった世帯に対しては、市から連絡させていただきます。
辞退・口座変更・送付先変更を希望する方は、以下の書類をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、ご提出ください。
令和6年1月10日(水曜日)(必着)まで
〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市役所福祉総務課低所得世帯支援給付金担当
A世帯以外の世帯です。
低所得世帯支援給付金(追加分)支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)を令和6年1月下旬以降に郵送しました。
確認書が届きましたら、必要事項を記入し、同封した返信用封筒でご返送ください。
令和5年1月2日以降に鎌倉市に転入した方がいる世帯は、別に申請が必要な場合があります。
又、令和5年度市民税・県民税申告書の提出がお済みでない方は申告が必要となります。
令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
「家計急変申請書」と「申立書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともに鎌倉市福祉総務課(本庁舎7番窓口)または郵送にてご提出ください。
は令和6年2月1日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
扶養状況 |
収入限度額 (給与所得者の場合) |
所得限度額 |
単身(扶養親族がいない場合) | 100万円 | 45万円 |
配偶者又は親族(計1名)を扶養 | 156万円 | 101万円 |
配偶者又は親族(計2名)を扶養 | 205万7千円 | 136万円 |
配偶者又は親族(計3名)を扶養 | 255万7千円 | 171万円 |
配偶者又は親族(計4名)を扶養 | 305万7千円 | 206万円 |
世帯主の状況 |
収入限度額 (給与所得者の場合) |
所得限度額 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 | 204万4千円 | 135万円 |
(例)世帯主がひとり親で扶養親族が計2名の場合…所得限度額136万円
年金収入や事業・不動産収入は控除額が異なるため、上記収入限度額の目安と異なります(所得限度額は同じです)。
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
電話番号:0467-61-3855
受付時間:平日8時45分から17時00分まで
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