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更新日:2022年9月30日
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国が実施する新たな経済対策(コロナ克服・新時代開拓のための経済対策)により、次の(1)(2)に該当する世帯等に対し臨時特別給付金を支給しました。
(1)令和3年度の住民税(均等割)が非課税である世帯
(2)令和3年1月から令和4年5月までに家計が急変した世帯(家計急変世帯)
(注)(1)(2)いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(1)(2)のいずれか一方のみしか受給できません。(子育て世帯への給付金は併給可能です。)
(1)(2)のいずれかを受給した世帯(又は世帯主)は令和4年度分の給付金を受け取ることはでき
ません。
① 基準日(令和3年12月10日)において市に住民登録があること※1
② 世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が非課税であること ※2
※1 …基準日を過ぎた令和3年12月11日以降に、12月10日以前に遡って転入届・転出届をした世帯については、
異動先の市区町村が窓口となります。なお、配偶者からの暴力(DV)等で避難している世帯は、居住地の
市区町村で申請ができます。
※2 …「住民税(均等割)が非課税」の方には、生活保護を受給されている方や、条例により住民税(均等割)が
免除されている方、令和3年1月1日時点で国内に住民登録のない国外からの転入者等も含みます。
① 申請時点において鎌倉市に住民登録があること※1
② 令和3年度住民税(均等割)非課税世帯に該当しないこと
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少したこと
④ 同一の世帯に属する全員が、住民税(均等割)非課税と同様の事情にあると認められること※2
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※1 …配偶者からの暴力(DV)等で避難している世帯は、居住地の市区町村で申請ができます。
※2…世帯員全員のそれぞれの1年間の所得見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準に相当する額以下であること
(所得の算出・限度額については、提出書類の「簡易な収入・所得見込額の申立書」を参考に計算ください)
1世帯当たり10万円
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する振り込め詐欺等についてご注意ください。市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!もし、不審な手紙や電話がかかってきた場合には、一人で対応はせず、市役所又は最寄りの警察署にご連絡ください。
所属課室:健康福祉部福祉総務課
電話番号:0467-23-3000