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更新日:2022年10月3日

令和4年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金
受付は終了しました。)

 国が実施する新たな経済対策(令和4年4月26日付けコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度新たに住民税が非課税となった世帯等に対して給付金(一世帯当たり10万円)を支給しました。
 なお、対象は次のいずれかに該当する世帯です。

 (1)令和4年度新たに住民税(均等割)が非課税となった世帯
    (注)令和3年度非課税世帯は除きます
 (2)家計急変世帯(令和4年中の所得見込みが非課税相当の世帯)

(1)令和4年度新たに住民税(均等割)が非課税となった世帯

対象要件 

 ① 基準日(令和4年6月1日)において市に住民登録があること
 ② 世帯全員の令和4年度の住民税(均等割)が非課税であること 
 ③ 令和3年度非課税世帯でないこと

 (注)世帯は基準日(令和4年6月1日)時点の世帯状況で判定します。基準日の翌日以降の世帯変更は影響しません。

(2)家計急変世帯 (令和4年中の所得見込みが非課税相当の世帯) 

対象要件

 ① 申請時点において鎌倉市に住民登録があること
 ② 令和3年度及び令和4年度が住民税(均等割)非課税世帯に該当しないこと
 ③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少したこと
 ④ 同一の世帯に属する全員が、住民税(均等割)非課税と同様の事情にあると認められること


(注)基準日(令和4年6月1日)時点の世帯の、申請日時点の収入状況で判定します。基準日の翌日以降の世帯変更は、原則影響しません。

(注)世帯員全員のそれぞれの1年間の所得見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準に相当する額以下であること(限度額については下表を参照)。 

【非課税相当の目安表】

本人の状況

非課税相当収入限度額
(給与収入の場合)

非課税相当額
所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

100万円以下

45万円以下

配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合

156万円以下

101万円以下

配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合

205万7千円以下

136万円以下

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合

255万7千円以下

171万円以下

配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合

305万7千円以下

206万円以下

障害者、未成年、寡婦(夫)、ひとり親控除該当の場合(*)

204万4千円未満

135万円以下

*これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用

1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱いについて

  • 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  • 天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。
  • 定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。

支給額

 1世帯当たり10万円

支給方法

受付は終了しました。

給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!

 「子育て世帯への臨時特別給付金・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺等についてご注意ください。本給付金について、市から問い合わせをする場合がありますがATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!もし、不審な手紙や電話、来訪があった場合には、一人で対応せず、市役所又は最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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