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更新日:2024年11月21日
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適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対し、積極的に助言、指導を行うこととされています。
根拠法令:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条
令和6年度の指導監査実施方針及び指導監査重点事項については、次のファイルをご覧ください。
指導監査に当たっては、社会福祉法人指導監査実施要綱(PDF:1,730KB)に基づき実施します。
指導監査を実施する際には、事前に資料を提出していただいております。指導監査実施通知がお手元に届いた社会福祉法人におかれましては、次のファイルをダウンロードして、資料を作成してください。
指導監査の結果通知で、改善措置の報告が必要とされた事項(文書指摘事項)については、様式例を参考にして改善報告書を作成し、理事会議事録の写しを添えて、指導監査の結果通知到達の日から60日以内に提出してください。
鎌倉市が所轄庁となる社会福祉法人の指導監査結果を掲載しています。