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更新日:2023年6月15日

基本財産の処分承認申請

概要

基本財産の売却、交換、取り壊し、基本財産以外の財産への切り替え等(以下、基本財産処分という)を行う際は、理事会及び評議員会の議決を得て、所轄庁の承認が必要となります。

なお、次の場合は承認は不要です。

1.社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合。

2.施設の増築を行う場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊しなどのとどまり、建物の基本的形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しないような場合。

申請の手続き

提出書類

基本財産処分するときの手続きについて(PDF:139KB)

様式

基本財産処分承認申請書(ワード:35KB)

提出部数

正本1部、副本1部

処分後の手続き

基本財産処分承認を受けた後は、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更の手続きを行ってください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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