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更新日:2023年6月15日
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基本財産の売却、交換、取り壊し、基本財産以外の財産への切り替え等(以下、基本財産処分という)を行う際は、理事会及び評議員会の議決を得て、所轄庁の承認が必要となります。
なお、次の場合は承認は不要です。
1.社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合。
2.施設の増築を行う場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊しなどのとどまり、建物の基本的形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しないような場合。
正本1部、副本1部
基本財産処分承認を受けた後は、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更の手続きを行ってください。