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更新日:2023年12月27日

鎌倉市ふるさと寄附金 寄附金控除について

ふるさと寄附金制度を活用して、都道府県または市区町村に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、原則、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から控除されます。(ただし、一定の制限があります。)

ふるさと寄附金(年間上限)の目安は総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

1. 控除を受けるために

控除を受けるためには、原則として、確定申告をしていただく必要があります。

一定の条件が整えば利用できるワンストップ特例制度もあります。

2. 確定申告について

3.ワンストップ特例制度について

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課ふるさと寄附金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3845

ファクス番号:0467-23-8700

メール:furusatokifu@city.kamakura.kanagawa.jp

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