ホーム > 市政情報 > 寄付 > 鎌倉市ふるさと寄附金 > 鎌倉市ふるさと寄附金 寄附金控除について
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更新日:2023年4月3日
ふるさと寄附金制度を活用して、都道府県または市区町村に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、原則、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から控除されます。(ただし、一定の制限があります。)
控除額は、住民税所得割額の2割を限度として、家族構成、収入金額、所得税控除額等によって異なります。詳しくご自身の状況を確認する場合はお住まいの市区町村の個人住民税担当へお問い合わせください。
なお、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )において「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」( 外部サイトへリンク )を公開しているので、参考までにご欄ください。
控除を受けるためには、原則として、確定申告をしていただく必要があります。
ただし、平成27年4月1日から、一定の条件が整えば利用できるワンストップ特例制度が始まっています。
寄附金に係る住民税の控除手続きについて詳しくお知りになりたい方は、鎌倉市市民税課「住民税に係る寄附金制度について」のページまたは市民税課(0467-61-3921)にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:総務部財政課ふるさと寄附金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3845
ファクス番号:0467-23-8700