ホーム > 市政情報 > 寄付 > 鎌倉市ふるさと寄附金 > 鎌倉市ふるさと寄附金 寄附金控除について
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更新日:2023年12月27日
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ふるさと寄附金制度を活用して、都道府県または市区町村に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、原則、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から控除されます。(ただし、一定の制限があります。)
ふるさと寄附金(年間上限)の目安は総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
控除を受けるためには、原則として、確定申告をしていただく必要があります。
一定の条件が整えば利用できるワンストップ特例制度もあります。
所属課室:総務部財政課ふるさと寄附金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3845
ファクス番号:0467-23-8700