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更新日:2026年1月13日
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| 案の名称 | 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例 |
| 担当課 |
都市整備部下水道経営課 電話 0467-61-3719 FAX 0467-23-8520 |
今回の条例の制定は、下水道使用料の改定を行うものであり、金銭徴収に関するものであることから、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第3号に該当するためです。併せて、国の技術的助言である「標準下水道条例について」の改正を受け、災害その他非常の場合において、他の市町村長の指定を受けた者が排水設備等の設計及び工事を行うことを可能にするもので、実施機関の裁量の余地が少ないことから、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するためです。