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更新日:2024年9月9日
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ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
ただし、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)(以下「潜熱回収型ガス給湯器等」という)からのドレン排水について、以下要件を全て満たしたものについては、例外として雨水系統への排出を認めます。
なお、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)など、ガス以外を熱源とするものから発生するドレン排水については、従前のとおり、汚水系統への排出となります。