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更新日:2024年9月9日

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ドレン排水の取扱いについて

ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。

ただし、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)(以下「潜熱回収型ガス給湯器等」という)からのドレン排水について、以下要件を全て満たしたものについては、例外として雨水系統への排出を認めます。

要件

  • 一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)認証済みを示すガス機器認証マークを有するもの。
    ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「JIAドレン検査基準認証」表示があるもの。
  • ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合は、潜熱回収型ガス給湯器等内への溢水の防止がされていること。
  • 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。
  • 周辺の生活環境等への影響に配慮し、以下の条件を満たすこと。
  1. ドレン排水を直接地先の側溝や共用通路、ベランダ等に排水する場合は、飛散や溢水の防止がされていること
  2. 側溝や側溝桝に滞留する水に起因する害虫発生等の対策がされていること
  3. ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障がないこと


なお、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)など、ガス以外を熱源とするものから発生するドレン排水については、従前のとおり、汚水系統への排出となります。

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