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更新日:2023年10月10日
排水設備は、土地や建物から発生する下水を公共下水道に流入させるために必要な施設であり、その設置や維持管理については、個人や事業者が行うことになります。しかし、その構造や機能に問題があると、下水道の目的である都市の健全な発達や公衆衛生の向上、公共用水域の水質の保全などの目的を達成することができません。
また、排水設備は、私有地内に設置されるものであり公共下水道と比較して小規模ですが、その目的や使命は、公共下水道となんら変わるものではないため、その設計にあたっては、関係法令に定められた技術上の基準に従って適正な設計を心がけなければなりません。
このため、下水道法や建築基準法等の法令や条例等(鎌倉市下水道条例及び鎌倉市下水道条例施行規則)で、その設置について規定しています。
なお、鎌倉市の下水道は分流式(雨水と汚水を別々に排除する方式)です。
鎌倉市・宅地内排水設備申請のしおり(令和5年(2023年)6月)(PDF:1,110KB)
申請せずに工事した場合(事前着工も含む)や鎌倉市下水道指定工事店以外の工事店が工事した場合は、「違反工事」となり、通常の申請処理とは別の処理となります。
違反工事は法令違反であり、指定工事店や責任技術者の資質が問われることになります。
補助金が受けられないなど、申請者に迷惑をかけることにもなりますので、十分に注意してください。
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お問い合わせ
所属課室:都市整備部下水道経営課設備担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3840
ファクス番号:0467-23-8520