ページ番号:26256
更新日:2024年5月16日
ここから本文です。
排水設備の新設、増設または改築を行おうとする者(申請者)は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等に適合するものかどうか、事前に市長の確認を受けることになっています。その際、排水設備の設計や工事は、技能を有すると市長が認めた「責任技術者」が専属する業者で市長が指定した「下水道指定工事店」でなければ行えないことになっています。これは、技術基準や法令、水質などを確保するために、条例(鎌倉市下水道条例)で設計や工事を「責任技術者」「指定工事店」に限定(市長が特に認める者を除く)しているためです。このように、「責任技術者」「指定工事店」は下水道の目的を達成するために大きな役割を担っており、その責任を強く自覚し、丸投げや名義貸し、事前着工などが無いようにすることが必要です。
工事店が鎌倉市内において排水設備工事を行なう場合、条例(鎌倉市下水道条例)により事前に「鎌倉市下水道指定工事店」として指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、指定工事店及び専属して従事する責任技術者の申請、更新を行ってください。(鎌倉市下水道指定工事店規則)
なお、指定または登録後、届出事項に変更があった場合は、異動届を忘れずにご提出ください。
<申請書ダウンロードサービス(下水道関係)>
神奈川県下水道協会が実施する試験及び更新講習については、神奈川県下水道協会のホームページをご確認ください。
所属課室:都市整備部下水道経営課料金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3717
ファクス番号:0467-23-8520