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更新日:2025年10月10日
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本制度は、市内の事業所に生ごみ処理機を設置する者に対し、予算の範囲内で購入費等の一部を補助し、事業所における生ごみの自己処理を促すことにより、廃棄物の減量・資源化を図ることを目的としています。
生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又はたい肥化することが可能な機器であって、処理能力が1日に2キログラム以上のもの。
なお、設置工事を伴うのものは1事業所につき1台、設置工事を伴わないものは1事業所につき2台まで対象となります。
(注)製造業等から出る産業廃棄物の生ごみを処理するものを除きます。
(注)購入した機器が中古品又は転売品の場合は原則として交付の対象ではありません。
次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。また、設置してから5年間以上継続して利用することが前提となります。
次のそれぞれの場合に応じて計算します(千円未満の端数は切り捨て)。
機器の本体費用に設置費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額を補助するものとし、各年度の補助金の合計が100万円に達するまでを限度とする。
1.設置前に交付申請書等を市に提出する
2.審査、決定
市で申請書等を受領後、審査のうえ交付決定通知書を送付します。
3.生ごみ処理機を設置する
4.交付請求書等を市に提出する
5.審査、補助金の交付
市で請求書等を受領後、審査のうえ補助金額確定通知書を送付し、対象者が指定する口座に振り込みます。
6.年度毎に実績報告を提出
1.購入前に市に連絡する
事業所名(氏名)、連絡先、購入予定の機器、購入金額等について、ごみ減量対策課にご連絡ください。
2.購入後に交付申請書等を市に提出する
3.審査、補助金の交付
市で申請書等を受領後、審査のうえ交付決定通知書を送付し、対象者が指定する口座に振り込みます。
4.年度毎に実績報告を提出