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更新日:2024年12月24日
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平成27年4月1日から家庭系ごみが有料化され、市民の皆さまが「燃やすごみ」及び「燃えないごみ」を排出する際には、鎌倉市が指定するごみ袋(以下「指定収集袋」といいます。)をお使いいただいております。
指定収集袋を市民の皆さまへ交付(以下「販売」と表現します。)していただける店(以下「取扱店」といいます。)を募集しています。
それぞれ必要な書類を揃え、鎌倉市ごみ減量対策課へ持参もしくは郵送で提出してください。
新しく指定収集袋の取り扱いを始める場合は、以下の書類をすべてご提出ください。
申請書類の提出から契約まで約1か月~約2か月を要します。(書類などの不備がある場合は、それ以上の期間を要する場合があります。)
加盟店方式や複数店舗を経営している場合は、本部契約として契約を統一することが出来ます。その際は、本部の代表者名で申請し、「取扱店一覧表(別紙)」も記載のうえ提出してください。
新規申請書(PDF:106KB) 新規申請書(エクセル:28KB)
取扱店一覧表(別紙)(PDF:49KB) 取扱店一覧表(別紙)(エクセル:17KB)
記入例(単独店舗用)(PDF:182KB) 記入例(チェーン店用)(PDF:168KB)
複数店舗を統括して契約の場合は、店舗ごとに作成のうえ提出してください。
所在地届出書(PDF:33KB) 所在地届出書(エクセル:19KB)
記入例(PDF:63KB)
照会承諾書(PDF:126KB) 照会承諾書(ワード:23KB)
記入例(PDF:117KB)
調査承諾書(PDF:62KB) 調査承諾書(エクセル:15KB)
記入例(PDF:79KB)
口座振替(自動引落)での支払いを希望される場合は、市へご提出ください。なお、複写式の用紙となるため、ダウンロードが出来ません。市へご連絡いただければ、ご郵送いたします。
また、初回引落日に口座登録されていない取扱店については、初回分に関し振込用紙にて振込手数料自己負担により納付していただくことになります。
届け出ている事項に変更がある場合は「鎌倉市指定収集袋取扱店指定申請事項変更届」の提出が必要です。なお、取扱店舗の所在地変更や追加の場合は「取扱店一覧表(別紙)」及び「取扱店又は保管場所所在地」の提出も必要です。
取扱店が増える場合は、取扱開始の3週間前までに、変更届の提出をお願いします。
変更届(PDF:81KB) 変更届(エクセル:21KB)
取扱店一覧表(別紙)(PDF:49KB) 取扱店一覧表(別紙)(エクセル:17KB)
所在地届出書(PDF:33KB) 所在地届出書(エクセル:19KB)
記入例(代表者変更)(PDF:107KB) 記入例(取扱店舗の追加)(PDF:163KB)
取扱店をやめる場合は「鎌倉市指定収集袋取扱店指定取消届」の提出が必要です。
在庫は、市へ返還することはできません。系列店舗間(取扱店として登録されている店舗であること)で調整していただくか、売り切っていただくかしてください。
申請書類の提出から契約まで約1か月から約2か月を要します。(書類などの不備がある場合は、それ以上の期間を要する場合があります。)
なお、委託契約については、原則3年毎更新となります。
鎌倉市一般廃棄物指定収集袋取扱店について、以下のとおり要綱を制定しています。
要綱(PDF:108KB)、様式第1号(PDF:167KB)、様式第2号(PDF:65KB)、様式第3号(PDF:51KB)
※ メールでのお問い合わせの際は、件名の入力をお願いします。