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更新日:2023年8月24日
平成27年4月1日から家庭系ごみ有料化を実施することから、市民の皆さまが「燃やすごみ」及び「燃えないごみ」を排出する際には、鎌倉市が指定するごみ袋(以下「指定収集袋」といいます。)をお使いいただくことになります。これに伴い、指定収集袋を市民の皆さまへ交付(以下「販売」と表現します。)していただける店(以下「取扱店」といいます。)を募集します。
(注1)店舗については、長時間(概ね8時間程度)営業しており、常時販売できるなど、市民が利用しやすいこと。
提出書類をそろえ、140円切手を貼付した返信用封筒[角2封筒(A4用紙が入るもの)に申込者の住所、氏名、郵便番号を記入]を添えて、鎌倉市ごみ減量対策課へ郵送、もしくは御持参のうえ申込み下さい。
また、提出書類に不備がある場合につきましては、修正いただく場合がございますので御了承下さい。
なお、スーパーなどのチェーン店の場合は、会計処理等の効率化を図るため本部契約として契約を統括することができます。その際は、本部の代表者名で申請のうえ、各店舗の情報(別紙)も記載のうえ御提出下さい。
小売店の場合は、店舗所在地の地図
参考地図(PDFバージョン:39KB) 参考地図(エクセルバージョン:72KB)
記載例(PDF:217KB)
提出されました申込書類をもとに、本市で審査の結果、契約を締結することができると判断された方には、本市と「一般廃棄物処理手数料(指定収集袋)徴収業務委託契約」を締結していただきます。
また、徴収業務受託者として、指定収集袋取扱店の名称、所在地等を告示します。
審査の結果、契約を締結することができないと判断された場合は、その旨を書面にて通知します。
※複数店舗を経営している場合や加盟店方式を採用している法人が独自に配送システムを有している場合は、申請時に取扱店一覧表を提出いただきます。
鎌倉市一般廃棄物指定収集袋取扱店について、要綱を制定しています。
要綱(PDF:122KB)、様式第1号(PDF:111KB)、様式第2号(PDF:62KB)、様式第3号(PDF:54KB)
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