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更新日:2017年3月1日

食品リサイクル法

多量に食品廃棄物などを排出する事業所は、その食品廃棄物などを市の施設に持ち込むことはできません。

食品リサイクル法とは?

食品関連事業所などから排出された食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、取り組むべき事項が規定されています。

対象事業所

  • 年間の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の事業所
  • 食品の製造・加工・卸売または小売を業として行う事業所(例:食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど)
  • 飲食店業その他食事の提供を行う事業所(例:食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、レストラン船など)

対象となる食品廃棄物

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくず

 

詳細について

食品リサイクル法に関する詳しい内容については、経済産業省のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3396

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

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