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更新日:2023年10月30日
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事業活動に伴って排出されるごみは、地域のクリーンステーションには出すことができません。
事業系一般廃棄物の処理手数料一覧のとおり、受入施設に出してください。
植木剪定材以外の事業系一般廃棄物の処理手数料は、これまで「10kgあたり250円」としていましたが、事業系ごみの減量・資源化を推進し、受益者負担の適正化を図るため、令和6年(2024年)10月1日から、「10kgあたり400円」に改定いたします。
併せて、生ごみの減量・資源化支援策として、事業系生ごみ処理機の助成制度を拡充しましたので、ぜひご利用ください。
なお、事業活動から排出されたごみについては、地域のクリーンステーション(ごみ置場)には出すことができません。ご注意ください。
皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
事業系植木剪定材の処理手数料は、これまで「10kgあたり130円」としていましたが、平成18年(2006年)に現在の価格に設定して以降、処理原価が年々増加傾向にあること、また国から事業系一般廃棄物の手数料は原価相当額とすることが望ましいとの考えが示されていることを踏まえ、令和5年(2023年)4月1日から、事業系植木剪定材の処理手数料を、処理原価相当額である「10kgあたり210円」に改定しました。
事業系ごみを、鎌倉市の処理施設に直接搬入する場合は、次のとおりごみの重量による処理手数料をお支払いいただきます。
令和6年(2024年)9月30日まで:250円
令和6年(2024年)10月1日から:400円
(注)名越クリーンセンターでは、原則、一般廃棄物収集運搬業許可業者の搬入受入はしていません
210円
(注)令和5年(2023年)4月1日から、「10kgあたり130円」を「10kgあたり210円」に改定しました
関谷植木剪定材受入事業