鎌倉市におけるマイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務について
地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下「番号法」という。)で定められた事務において、マイナンバーを利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、税または防災に関する事務等で条例で定めるもの(以下「独自利用事務」という。)についても、利用が認められています。
鎌倉市では、鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例において、6件の事務を独自利用事務と定めています。
今後も、市民の皆様の利便性の向上や事務の効率化を図ることを目的として、独自利用事務の活用に向けた検討を行ってまいります。
独自利用事務一覧
- 鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年10月条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例(平成7年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成4年3月条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5第1項及び第295号第1項の規定による非課税に関する事務
- 鎌倉市原子爆弾被爆者の援護に関する条例(昭和48年3月条例第37号)第4条第4号の規定による市民税の軽減措置に関する事務
独自利用事務の情報連携に関する届出書の公表について
独自利用事務について、国・県・他市町村等とマイナンバーに関連付けられた特定個人情報のやり取り(情報連携)を行う場合は、個人情報保護委員会の規則に基づく届出書を提出し、承認を受けるとともに、届出書を公表することとされています。
鎌倉市において情報連携を行う独自利用事務は次のとおりです。
届出事務一覧
鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年10月条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 担当課:健康福祉部障害福祉課
- 届出書(PDF:138KB) (事例番号67-1)
- 届出書(PDF:454KB) (事例番号108-1)(市町村民税に関係する情報のみ)
- 根拠規範1: 鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例
- 根拠規範2: 鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例(平成7年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 担当部課:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当
- 届出書(PDF:142KB) (事例番号74-1)
- 根拠規範: 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例
鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成4年3月条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
- 担当部課:健康福祉部障害福祉課
- 届出書(PDF:135KB) (事例番号67-3)
- 根拠規範1: 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例
- 根拠規範2: 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則
根拠規範
独自利用事務の根拠規範については、下記の例規検索システムにて閲覧できます。
例規名に根拠規範となる条例・規則等名を入力して、検索ボタンをクリックしてください。