ここから本文です。

更新日:2024年3月11日

後援・共催について

 1.「後援」・「共催」とは

鎌倉市では、それぞれの意味を次のように定義しています。

(1)後援

本市として経費の負担はせず、直接運営に関わらない事業であるが、本市がその趣旨に賛同する事業に対して、「鎌倉市」の名義の使用を承認することを言います。

(2)共催

本市の市政運営の推進に大きく資する事業等であり、かつ、主催団体から本市と共同で実施することの申出があった事業等に対して、本市が事業等の企画又は運営にかかわり、共同主催者として責任の一端を担うことを言います。

「共催」する事業については、事業に対する責任や費用負担の範囲について明確にするため、本市と主催団体との間で「協定書」を締結します。

「共催」を希望する事業等については、申請書を提出する前に、担当課にあらかじめご相談をお願いいたします。

(3)対象団体

鎌倉市共催等承認基準に掲げる次の要件を満たす団体を対象とします。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 前号に該当しないもので次に掲げる要件を満たすもの。

ア.設立の目的が公益に反しないこと。
イ.政治団体又は宗教団体でないこと。
ウ.堅実な活動実績を有すること等により、共催等の対象となる事業等の遂行能力があると認められること。
エ.役員その他の責任者が明らかであること。

(4)対象事業

鎌倉市共催等承認基準に掲げる次の要件を満たす事業を対象とします。

  1. 公益に反しないこと。
  2. 原則として、主たる会場が市の区域又はこれに隣接する区域であること。ただし、本市の施策の推進上特に有益であると認められるものはこの限りではない。
  3. 文化、芸術又はスポーツの振興その他市民の公共の福祉の向上に寄与するものであること。
  4. 営利を目的としていないこと。
  5. 会員の勧誘を目的としていないこと。
  6. 一般の参加者を制限し、又は排除しないこと。
  7. 特定の政治及び宗教の問題と関わりがないこと。又、世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反することを目的とし、本市の中立性を損なうおそれがないこと。
  8. 本市の行政運営に関する方針に反する事業でないこと。
  9. 環境に配慮した事業であること。特に、飲食を提供する場合は、使い捨てのプラスチック容器(バイオマスプラスチックを除く。)及びペットボトル容器による提供は行わず、リユース食器等を使用するなど、プラスチックごみの排出抑制に努めていること。(「環境に配慮したイベントの運営について(PDF:461KB)」を確認。」)
  10. 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等について必要な対策が講じられていること。
  11. 必要な官公署への届出等の手続がとられていること。
  12. 参加料等を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。

【事業が不承認となる行為の例】

  • 対象事業としての要件は満たすが、新規で立ち上げた団体が実施するため、事業遂行能力の確認ができない(1-(3) 2.ウに抵触)
  • 開催場所で営利を目的としたCD等の物品販売を行う(1-(4) 4.に抵触)
  • 説明会終了後に当日のテーマに関連した団体への会員募集を行う(1-(4) 5.に抵触)
  • 団体の会員のみを参加対象とする(1-(4) 6.に抵触)など

 

 2.申請の方法

鎌倉市の「後援」・「共催」を希望するときは、所定の申請書に必要事項を記載し、担当課までご提出ください。

(1)申請の時期

申請は随時受け付けており、申請から決定までは約2週間程度のお時間をいただきます。申請書類の提出は、「後援」については開催予定日の1ヵ月前、「共催」については2ヵ月前までにお願いします。

また、ポスターやチラシに「後援」・「共催」を表示できるのは、「後援」等の正式決定後となりますので、作成時期を考慮し、早めの申請をお願いいたします。

(2)提出書類

提出していただく書類は次のとおりです。

【必要書類】

  1. 鎌倉市後援名義使用承認申請書(PDF形式(100KB)WORD形式(45KB)
  2. 共催承認申請書(PDF形式(56KB)WORD形式(30KB)
  3. 協定書(PDF形式(63KB)WORD形式(29KB)
    (「共催」のみ。作成に当たっては事前に担当課との協議が必要です)
  4. 催し物開催資料(兼広報原稿)(PDF形式(189KB)EXCEL形式(18KB))
  5. 活動実績書(PDF形式(56KB)WORD形式(34KB)
  6. 収支予算書(PDF形式(26KB)EXCEL形式(25KB)
    (開催する事業に関するもの。参加料、入場料が無料の事業でも提出していただきます。)
  7. 主催団体等の定款、規約等
  8. 主催団体等の役員名簿
  9. 大会等の実施要項(事業計画書等)※定例行事の場合は、参考として前回開催した際に使用したものでも構いません。
  10. 飲食を提供する場合の確認書(飲食の提供を行う場合のみ)(PDF形式(86KB)WORD形式(17KB))※その他、実施事業の内容に応じてリユース食器の利用に係る資料や、マイ皿・マイカップなどの持参を呼びかけるチラシ、事業実施要領等取組状況の分かる資料を提出していただきます。
  11. その他市長が必要と認める書類

7~9につきましては様式を問いません。

必要書類はダウンロード「市長賞・後援名義申請書」からもダウンロードできます。

令和5年(2023年)5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5類感染症に見直す政府の方針を受け、事業の実施日が令和5年(2023年)5月8日以降の「後援」・「共催」/「市長賞」の申請について「新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト」の提出は不要となりました。

(3)提出先

大会・催しの内容、目的ごとに、それぞれの事業を所管する担当課にご提出ください。

【提出先の例】

  1. 文化振興を目的としたコンサート⇒文化課
  2. 観光や商業の振興を目的としたイベント⇒観光課及び商工課
  3. スポーツ振興を目的とした大会⇒スポーツ課
  4. 高齢者介護に関する説明会⇒介護保険課

提出先が不明の場合は、秘書課までお問い合わせください。

 3.審査及び決定について

鎌倉市共催等承認基準に基づき申請内容を審査し、承認を決定します。申請から決定までは、2週間~1ヵ月程度のお時間をいただきます。

ポスターやチラシに「後援」・「共催」を表示できるのは承認決定後となりますのでご注意ください。

 【ポスター等の表記例】

【後援の場合】
主催:○○○実行委員会
後援:鎌倉市

 

【共催の場合】
主催:○○○実行委員会
共催:鎌倉市

 

 4.催し物終了後の手続きについて

催し物開催終了後、次の必要書類を速やかに提出ください。提出がない場合、次回の承認が出来ないことがありますので、ご注意ください。

  1. 事業等結果報告書 (WORD形式(16KB)
  2. 収支決算書 (EXCEL形式(30KB)
  3. 当日配布した資料等

必要書類はダウンロード「市長賞・後援名義申請書」からもダウンロードできます。

令和4年4月1日から飲食の提供を行った事業は、リユース食器、マイ皿・マイカップなどの再利用可能な食器等の使用状況を含む会場内の飲食の提供状況が分かる写真、(リユース食器を利用した場合は)レンタルに係る請求書の写し等の提出が必須となります。

 5.広報かまくらへの掲載について

「後援」・「共催」の決定を受けた事業等については、広報かまくらへの掲載についても同時に申込むことができます。申込みは、「後援」・「共催」の申請と同時に、申請書「催し物開催資料(兼広報原稿)」にて行います。

広報かまくらの原稿締切りは、掲載希望号の1ヵ月前です。そのため後援の承認に加え、広報かまくらへの掲載を希望される場合には、申請から決定までの日数を見込んで、掲載希望号の発行日から1ヵ月半~2ヵ月前までに申請書類の提出が必要です。余裕をもった手続きをお願いいたします。

掲載の可否の判断は広報課にて行います。紙面の都合上、掲載できない場合もありますので、ご承知おきください。

 6.広報板への掲示について

「後援」・「共催」の決定を受けた事業等については、市内にある広報板への掲示を行うことができます。

申込みは、「後援名義使用承認決定通知書」を持参の上、広報課もしくは、各支所にて行います。

申込み時に確認印をお渡ししますので、掲示するすべてのポスターに押印し、各自で掲示をお願いします。

各自での掲示が難しい場合は、鎌倉市シルバー人材センターに有料で代行を依頼することができます。なお、詳細についてはシルバー人材センターへ直接お問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:共生共創部秘書課秘書担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2210・2211

ファクス番号:0467-23-8700

メール:hisyo@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示