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更新日:2025年6月13日
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認可保育所等を利用できる方の状況及び認定期間についてです。保育所等を利用するためには、保護者(父母)が下記のいずれかに該当していることが必要です。
なお、父または母が、離婚しているが同居している場合、もしくは婚姻していないが父または母と同居している方(内縁関係等)がいる場合でも、現に当該こどもを監護していると判断される場合、保護者として「保育を必要とする事由」が必要となります。
保護者の状況 | 認定期間 |
ひと月において月64時間以上働いている |
最長、就学前まで |
妊娠中または出産後の休養が必要である |
出産予定日の前8週目の日を含む月の初日から出産日の後8週目の日を含む月の月末 |
病気や怪我、または精神や身体に障がいがある |
保育が可能な状態になるまで |
介護または看護にあたっている | 介護、看護を必要としなくなるまで |
災害の復旧にあたっている(震災、火災、風水害等) | 災害復旧まで |
大学や職業訓練校、専門学校等に通っている | 左記学校等に通っている間 |
虐待や配偶者等からDV(家庭内暴力)のおそれがある | 必要な期間 |
前各号に掲げられたもののほか、前各号に類すると市長が認める場合 | 市長が認める期間 |
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894