ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て施設(保育園・幼稚園・学童保育など) > 保育園 > 保育を必要とする要件について(認可保育所等を利用できる方)

ここから本文です。

更新日:2020年10月17日

 

保育を必要とする要件について(認可保育所等を利用できる方)

 認可保育所等を利用できる方の状況及び認定期間についてです。保育所等を利用するためには、保護者(父母)が下記のいずれかに該当していることが必要です。

保護者の状況 認定期間
ひと月において月64時間以上働いている

最長、就学前まで

妊娠中または出産後の休養が必要である

出産予定日の前8週目の日を含む月の初日から出産日の後8週目の日を含む月の月末
病気や怪我、または精神や身体に障がいがある

保育が可能な状態になるまで

介護または看護にあたっている 介護、看護を必要としなくなるまで
災害の復旧にあたっている(震災、火災、風水害等) 災害復旧まで
大学や職業訓練校、専門学校等に通っている 左記学校等に通っている間
虐待や配偶者等からDV(家庭内暴力)のおそれがある 必要な期間
前各号に掲げられたもののほか、前各号に類すると市長が認める場合 市長が認める期間

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示